給水装置工事と水道加入金

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ページID1002603  更新日 令和6年3月8日

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給水装置とは

 配水管から分岐して設けられた給水管と、それに直結して設けられる給水用具をいいます。
 例えば、「給水管」「止水栓」「給水栓(蛇口)」「給湯器」などです。
 給水装置は個人財産となりますので、お客様の責任において管理していただきます。

給水装置工事

 給水装置工事を行うときは、水道局への申請・手続きが必要です。なお、水道局への申請・手続きについては、指定給水装置工事事業者に委任していただき、委任を受けた指定給水装置工事事業者が申請から工事完了まで責任をもって行います。なお、申請時に工事の種別により水道加入金、承認手数料(800円)、と検査手数料(4,000円)がお客様の負担になります。
 工事費についてもお客様の負担となりますので、数社の見積りを取ることをお勧めします。

図

水道加入金

 給水装置を新設するときやメーターの口径を大きくするときは、水道加入金が必要になります。水道加入金はメーターの口径に応じて金額が決定いたします。なお、令和元年10月1日より消費税率(10%)改正に伴い、水道加入金額が下表のように変更になります。

メーター口径の決定基準:一般住宅の場合(消費税率10%)

メーター口径 水道加入金(税込み) 給水栓(蛇口)数

13ミリ

55,000円

1から6栓まで

20ミリ

124,300円

7から12栓まで

25ミリ

275,000円

13から24栓まで

 口径を大きくするときの金額は、前の口径の金額との差額になります。
 (注意)旧上河内町の水道加入金は宇都宮市とは異なります。そのため、旧上河内町のときから水道を利用されていた方は、口径を変更する場合の金額が異なりますのでお問い合わせください。

 一般住宅以外の場合(商店、共同住宅、工場など)給水栓数によらず使用水量により計算して、メーター口径を決めます。

令和元年10月1日以降の水道加入金について

令和元年10月1日に消費税率が10%に変わることに伴い、水道加入金が変更になります。

自家用給水設備の切り替えについて

 井水を使用している給水設備は次の条件により水道水に切り替える事ができます。

  1. 井水による自家用ポンプからの配管を切り離す。
  2. 水圧試験に合格 0.98Mpa(10.0kgf、平方センチメートル)5分間
  3. 既設給水管及び給水用具が水道法に適合しているなど

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 工事受付センター
電話番号:028-633-3164 ファクス:028-633-3427
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。