窓口での受付(工事店向け)

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ページID1011485  更新日 令和6年3月8日

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(定型約款について)

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、宇都宮市においては水道供給契約の条件等を定めた「宇都宮市水道事業給水条例」と「宇都宮市水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものになります。

下記のリンク先よりご確認ください。

窓口での受付(工事店向け)

  • 新規に水道を開栓するときや水道を廃止するとき、また、所有者の登録内容に変更があるときは、下記の届出書により上下水道局に提出してください。

新規に水道を開栓するとき

水道開栓届に必要事項を記入し、提出してください。

水道を廃止するとき

水道(休止・廃止)届に必要事項を記入し、提出してください。

所有者の登録内容を変更するとき

変更届に必要事項を記入し、提出してください。

給水装置工事に係る様式集

給水装置工事に係る様式集については下記のリンク先を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 お客さまサービス課
電話番号:028-633-1300 ファクス:028-680-5595
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。