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廃棄物処理業許可(収集運搬・処分)

 宇都宮市内にて、以下の廃棄物処理業を行なう場合は、市長の許可が必要となります。手続き方法については、下記の共通事項と個別事項をご覧ください。

廃棄物収集運搬業
 1 一般廃棄物収集運搬業
 2 産業廃棄物収集運搬業
 3 特別管理産業廃棄物収集運搬業

廃棄物処分業
 1 一般廃棄物処分業
 2 産業廃棄物処分業
 3 特別管理産業廃棄物処分業

許可申請の方法(全許可の共通事項)

 すべての許可に共通する手続きですので、これと別に下記個別事項もご覧ください。

申請窓口

 宇都宮市 環境部 廃棄物対策課(宇都宮市役所本庁12階)

申請書の作成・提出

予約
 許可申請の場合は必ず事前に受付日時を電話予約してください。

申請
 申請にあたっては、できる限り業務に精通した方がいらしてください。。
 公的機関から交付される証明書等は、申請前3ヶ月以内のものでなければなりません。

更新時の注意
 許可の有効期限までに更新を受けなければその効力を失いますのでご注意ください。
 申請は以下の期間から受け付けます。
 一般廃棄物処理業:許可期限の1か月前
 産業廃棄物処理業:許可期限の2か月前

許可申請手数料

 許可申請にあたっては、手数料を当日現金でお持ちください。
 更新許可申請と変更許可申請を同時にする場合は、それぞれに手数料が必要です。

許可証等の交付

 許可証等の交付についての連絡は、申請者又は代理人に連絡いたします。許可証等受領の際には、次の書類等を持参してください。

 1  認印(受領者本人)及び変更・更新の場合は交付済の許可証
 2 変更届による許可証書換えの場合は、認印(受領者本人)及び交付済の許可証

 郵送を希望される場合には、簡易書留で郵送しますので返信用封筒(切手440円分を貼付したA4サイズ封筒)を提出してください。

許可申請の注意事項(許可ごとの個別事項)

 上記共通事項以外に次の注意事項をご確認ください。詳細は窓口へお問い合わせください。

一般廃棄物収集運搬業

 申請にあたっては少なくとも以下の要件が必要です。

 1 宇都宮市内に主たる事務所又は営業所等の施設を有すること。
 2 収集運搬する車両は、自動車損害賠償補償法に基づく自動車損害賠償責任保険のほか、任意保険各車につき対人補償額が5,000万円以上に加入していること。
 3 胞衣汚物等の収集運搬業にあたっては、冷蔵冷凍車を用いること。
 4 洗車及び汚水の処理が可能である設備を確保すること。

一般廃棄物処分業

 申請にあたっては少なくとも以下の要件が必要です。

 1 宇都宮市において処分が困難である一般廃棄物を処分するものであること。
 2 申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。

 新規許可及び変更許可申請の場合は、廃棄物処理法をはじめとする関係法令の手続きのための事前協議が必要となります。

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業

 詳細は下記に掲載している「申請の手引き」をご覧下さい。
 なお、積替保管を含む許可申請の場合は、廃棄物処理法をはじめとする関係法令の手続きのための事前協議が必要となります。

(特別管理)産業廃棄物処分業

 新規許可及び変更許可申請の場合は、廃棄物処理法をはじめとする関係法令の手続きのための事前協議が必要となります。

許可の廃止・変更の届出

 申請者の住所及び名称、代表者、車両の変更などがあったときは、廃止又は変更の生じた日から10日以内に変更届を提出してください。
 提出に際しては特に予約の必要はありません。また、郵送での提出も可能です。

廃棄物処理業 実績報告書

一般廃棄物

 一般廃棄物処理業の実績報告書については、四半期毎の実績を市へ報告していただきます。

産業廃棄物

 産業廃棄物処理業の実績報告書については、前年度分の実績を市へ報告していただきます。様式などは対象者に郵送いたしますので、そこに指定された日までに提出してください。

お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
メールでのお問い合わせはこちら