石綿(アスベスト)に関する法令が、平成18年10月1日に変わりました
「大気汚染防止法」という法律の改正により、吹付け石綿等が使われている建築物その他の工作物を解体、改造、補修する場合、事前に届出が必要になりました。
大気汚染防止法とは
大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的に制定された法律です。
どうして法令が改正されたのか
石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿の飛散を防止することを目的に法令が改正、強化されました。
改正の内容
改正前
特定建築材料に規定されている「吹付け石綿」、「石綿含有断熱材」、「石綿含有保温材」、「石綿含有耐火被覆材」が使われているすべての建築物の解体、改造、補修をする時には、事前の届出が必要とされていました。
注)石綿の含有の考え方は、建築材料の製造若しくは現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の1%を超えるものをいう。
改正後
特定建築材料に規定されている「吹付け石綿」、「石綿含有断熱材」、「石綿含有保温材」、「石綿含有耐火被覆材」が使われているすべての建築物その他の工作物の解体、改造、補修をする時には、事前の届出が必要とされました。
注)石綿の含有の考え方は、建築材料の製造若しくは現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるものをいう。
建築物を解体、改造、改修する時は
吹付け石綿等が使われている建築物その他の工作物を解体、改造、補修する際、工事を施工しようとする者(通常は工事の請負者)は、「大気汚染防止法」に基づき、作業開始の14日前までに、届出をする必要があります。
詳しいことは、事前に工事の請負者にご相談されることをおすすめします。
所有者や発注者が配慮すべきことは
大気汚染防止法では、発注者(所有者や管理者)は工事の請負者に対して、施工方法や工期等について、作業上守らなければならない基準を妨げるおそれのある条件をつけてはならないとされていますので、ご注意ください。
誰が、いつ、どこに届出をするのか
届出者:建築物その他の工作物の解体、改造、改修を施工しようとする者(工事の請負者)です。
届出期日:解体、改造、改修作業を開始する14日前までです。
届出先:宇都宮市 環境部 環境保全課 調査指導グループまでお願いします。
宇都宮市旭1-1-5 電話:028-632-2407、028-632-2420
届出部数は2部です。
環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-635-4922
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