大気汚染防止法改正(建築物の解体・改造・補修を行う業者へ)
石綿(アスベスト)に関する法令が変わりました
平成18年3月1日に、石綿(アスベスト)に関する法令のひとつである、大気汚染防止法令が改正され、「特定粉じん(石綿)排出等作業の実施の届出」の対象が拡大するとともに、規模要件が撤廃されました。
大気汚染防止法に基づく、特定粉じん(石綿)排出等作業の実施の届出
| 改正前 | 改正後 |
| 特定建築材料とは、吹付け石綿とする。 | 特定建築材料とは、吹付け石綿・石綿含有断熱材・石綿含有保温材・石綿含有耐火被覆材とする。 注)いずれも石綿の重量が当該製品の重量の0.1%を超えるもの。 |
| 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500平方メートル以上のものを解体する作業であって、その対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50平方メートル以上であるもの | 特定建築材料が使用されている建築物を解体する作業 |
| 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500平方メートル以上のものを改造し、又は補修する作業であって、その対象となる建築物の部分おける特定建築材料の使用面積の合計が50平方メートル以上であるもの | 特定建築材料が使用されている建築物を改造し、又は補修する作業 |
3月1日以降に、対象となる作業を行なう場合には、作業の開始の14日前までに、届出が必要となるばかりでなく、作業基準に従って処理を行うとともに、作業の内容を見やすい箇所に掲示しなければなりません。
届出・問い合わせ先
環境保全課 調査指導グループ 電話:028-632-2407、028-632-2420
(注1) 大気汚染防止法
大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的に制定された法律であり、各用語の説明は以下のとおりです。
- 特定粉じん:
現在は、石綿のみ。 - 特定建築材料:
吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材。 - 建築物:
建物本体のほか、建物に設ける建築設備(電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、汚物処理の設備、煙突等)なども含まれる。 - 特定粉じん排出等作業:
特定建築材料が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業。
(注2) 特定粉じん排出等作業の実施の届出
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の14日前までに、届け出なければなりません。
建築物を解体、改造、改修する時の注意点
建築物を解体、改造、改修する時
「特定建築材料」が使われている可能性のある建築物の解体、改造、補修を施工しようとする者(必要に応じて建築物の所有者や管理者の協力を得て)は、「特定建築材料」が使われているかどうか「事前調査」をする必要があります。
石綿が含まれているかどうかの「事前調査」の方法
- 「設計図書」などによる調査
施工業者やメーカーに問い合わせたり、建築物の「設計図書」を基に、築年数、使われている建材の商品名などから、わかることがあります。 - 「目視」による調査
石綿が露出した場所に使われている場合は、実際に目で見て調査しますが、特定することが難しい面もあります。 - 「分析調査」
「設計図書」や「目視」では特定できない場合は、専門の分析機関に依頼して、「分析調査」をする必要があります。
特定建築材料に該当する建築材料の例
- 吹付け石綿
(1)吹付け石綿、(2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、(3)石綿含有ひる石吹付け材、(4)石綿含有パーライト吹付け材 - 石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。)
(1)屋根用折版裏断熱材、(2)煙突用断熱材 - 石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。)
(1)石綿保温材、(2)石綿含有けいそう土保温材、(3)石綿含有パーライト保温材、(4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、(5)石綿含有ひる石保温材、(6)石綿含有水練り保温材 - 石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)
(1)石綿含有耐火被覆板、(2)石綿含有けい酸カルシウム板第二種、(3)石綿含有耐火被覆塗り材
作業内容の掲示とは
「特定粉じん排出等作業」に係る規制基準として、特定粉じん排出等作業の実施の期間や作業の方法等の事項を表示した掲示板を設けなければなりません。
また、掲示板は、周辺住民から見やすい場所に設けられることが望ましいとされています。
作業基準とは
特定粉じん排出等作業の種類ごとに、石綿の飛散を防止するための措置として定められた作業上の基準のことです。
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、この作業基準を遵守しなければなりません。
誰が届出するのか
建築物の解体、改造、改修を施工しようとする者(通常は工事の請負者)です。
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環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-635-4922
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