石綿健康被害救済法の申請受付の開始について
石綿健康被害救済法に基づく申請受付について
「石綿による健康被害の救済に関する法律」(平成18年2月10日公布)が平成18年3月27日施行となり、当該法律に基づく申請受付業務を国の地方環境事務所、(独)環境再生保全機構が同年3月20日から開始することとなりました。
本市においても、国と同様に同法に基づく申請の受付事務を保健所健康増進課で開始いたします。また、県内でも下記広域健康福祉センターにおいて申請の受付をいたします。
居住地にかかわらず、いずれの受付機関においても受付を行いますので、ご都合のよい受付機関に申請してください。
なお、申請の際には、事前に受付機関に連絡をお願いいたします。
制度の詳しい内容、申請用紙のダウンロードは環境再生保全機構のホームページをご覧ください。
- 独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(新しいウインドウで開きます)
申請受付窓口
宇都宮市保健所
健康増進課 宇都宮市竹林町972
電話:028-626-1126
県西健康福祉センター
健康対策課 鹿沼市今宮町1664-1
電話:0289-64-3125
県東健康福祉センター
地域支援課 真岡市荒町2-15-10
電話:0285-82-2138
県南健康福祉センター
地域支援課 小山市犬塚3-1-1
電話:0285-21-2294
県北健康福祉センター
地域支援課 大田原市住吉町2-14-9
電話:0287-23-2172
安足健康福祉センター
地域支援課 足利市真砂町1-1
電話:0284-41-5900
石綿健康被害救済制度の概要
石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。
この制度の対象となる病気(指定疾病)は、アスベストによる(1)中皮腫(がんの一種)、(2)肺がんです。現在これらの病気にかかられている方、制度が始まる前(平成18年3月27日より前)にこれらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。
この制度に必要な費用は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、事業者からの拠出金によってまかなわれます。
(注)石綿(アスベスト)による指定疾病にかかり、法律の施行(平成18年3月27日)後、認定申請を行わないでお亡くなりになった場合、救済給付は受けることができません。現在、石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんにかかっている方は、早めに申請の手続きをされることをお勧めします。

労災関係
職業上、アスベストにさらされる労働者又は特別加入者でアスベストによる健康被害が生じた場合で、それが業務上のものと認められると、労災保険から給付を受けることができます。
また労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して「特別遺族給付金」が支給されます。
これらの給付については、最寄の労働基準監督署に相談のうえ、請求手続きを行ってください。
- 全国労働基準監督署所在地(新しいウインドウで開きます)
石綿による健康被害救済給付の概要
| 給付の種類 | 給付の内容 | 請求期限 | 給付請求者 | 給付の内容・給付額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療費 | 被認定者が指定疾病(注1)の医療に要した費用(健康保険等による給付の額を控除した自己負担分)を支給するものです。 | 医療費の請求を行えることとなった日の翌日から2年以内。 | 被認定者で認定疾病にかかる医療を受け、自己負担額が発生した方。なお、ご遺族の方が未支給の給付を請求する場合において、被認定者が請求していない医療費があったときは、当該医療費を請求することができます。 | 健康保険等による給付の額を控除した自己負担額(注2)。 |
| 療養手当 | 医療費以外の入通院に伴う諸経費、日常生活における近親者等による介護に要する費用などを勘案したもので、月を単位として定額支給されるものです。 | (請求の期限は定められていませんが、請求日にさかのぼり効力を生じますので、認定申請と同時に請求してください。) | 被認定者。 | 請求があった日の翌月から支給する事由が消滅した日の属する月までで月額103,870円(注3)。 |
| 葬祭料 | 被認定者が指定疾病に起因し死亡した場合に、その方の葬祭を行うことに伴う費用負担に対して支給される給付です。 | 被認定者が死亡した日の翌日から2年以内。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方の葬祭を行う方。 | 199,000円 |
| 特別遺族弔慰金 | 法施行(注4)前に指定疾病に起因し死亡した方のご遺族に対する弔慰等を目的として支給される給付です。 | 法施行(注4)日から3年以内。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 | 2,800,000円 |
| 特別葬祭料 | 法施行(注4)日から3年以内。 | 199,000円 | ||
| 救済給付調整金 | 被認定者で法施行※4前に指定疾病にかかり、かつ指定疾病に起因して法施行(注4)後2年以内に死亡した認定患者の方で、生前に給付された医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、その差額がご遺族に対し支給される給付です。 | 認定者が死亡した日の翌日から2年以内。 | 当該指定疾病に起因し死亡した方と同一生計にあったご遺族のうち最優先順位の方。 | 特別遺族弔慰金の額から当該指定疾病に関し支給された医療費(注5)及び療養手当の合計額を控除した金額。 |
(注1)認定疾病とは、認定申請を行うことにより、機構から、石綿を吸入することによりかかった旨の認定を受けた疾病をいいます。
(注2)石綿健康被害医療手帳が交付されるまでの間は、指定疾病にかかる医療費の自己負担分は、機構に請求することとなります。
また、手帳交付後は、通常保健医療機関等に石綿健康被害医療手帳を提示することにより、窓口での自己負担分は、医療機関から機構へ請求されることとなります。
(注3)療養手当の支給は毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にそれぞれの前月及び前々月分をまとめて支給します。
(注4)法施行とは、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行(平成18年3月27日)を指します。
(注5)石綿健康被害医療手帳を提示することにより支給された医療費を含みます。
宇都宮市保健所 健康増進課
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
電話番号:028-626-1126
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