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土砂の埋立て(土砂条例)

 不適当な土砂等の埋立て等に伴って周辺住民との間に様々なトラブルが生じている状況を踏まえて、土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止するための条例です。
 土砂等による埋立て、盛土等を行おうとする場合は、許可を受ける必要があります。申請方法や申請書類については、廃棄物対策課までお問い合わせください。

事業の定義

  • 土砂等の埋立て等:
    土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物)による土地の埋め立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く)を行う行為
  • 特定事業:
    土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上である事業
  • 一時たい積事業:
    他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事業
  • 特殊事業:
    採石法に規定する岩石の採掘跡地において土砂等の埋め戻しを行う事業。(面積要件なし)

ご注意
 平成18年7月1日に条例が改正され、宇都宮市の区域については3,000平方メートル以上の事業についても、宇都宮市条例が適用になります。(宇都宮市の区域は、県条例の適用除外です。)

適用除外

  • 国、地方公共団体その他規定で定める公共的団体が行う事業
  • 採石法、砂利採取法などの許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
  • 採石法又は砂利採取法の許可を受けた採取計画に従って行う事業
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
  • 通常の管理行為、軽易な行為等で規則で定める事業

お問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
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