PCB廃棄物の保管(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別設置法)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処置の推進に関する特別措置法が平成13年7月15日に施行され、PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を市長等に届け出るとともに、15年以内にこれを適正に処分しなければならないことになりました。
ただし、処理施設が整備されるまでは、排出者が適正にPCB廃棄物を保管しなければなりません。
届出
PCB廃棄物の保管及び処分の状況について、毎年6月30日までに、前年度の保管及び処分の状況を宇都宮市長に届出を出なければなりません。
提出部数:
- 正副2部 必要です。
添付書類:
- PCB廃棄物を特定できる写真(A4判の用紙に貼付)。
- 特別管理産業管理責任者であることを証する書類の写し
保管方法

- 周囲に囲いを設けること。
- 廃棄物の種類など表示した掲示板を設けること。
- 飛散、流出、地下浸透、悪臭が発散しないよう必要な措置を講ずること。
- ねずみが生息し、及び蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること。
- 他の物が混入するおそれのないよう仕切を設けること等の必要な措置を講ずること。
- PCB廃棄物については、容器に入れ密封すること等揮発の防止のために必要な措置及び高温にさらされないために必要な措置を講ずること。
- PCB汚染物又はPCB処理物については、腐食防止のために必要な措置を講ずること。
管理責任者
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の定めるところにより、PCB廃棄物を保管する事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
保管場所の変更
PCB廃棄物の保管場所を変更した場合は、変更した日から10日以内に保管事業場の変更届出書を提出しなければなりません。
譲渡の禁止
PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは禁止されています。
合併等の届出
事業者について相続、合併等があったときは、相続人、合併後存続する法人は、その事業者の地位を継承することになります。この場合、継承した者は、30日以内に届け出なければなりません。
お問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2929 ファクス:028-633-4323
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