多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の作成について
宇都宮市内で事業活動を行い、多量の産業廃棄物を排出する事業者(多量排出事業者)につきましては「産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び処理計画実施状況報告書」の提出が義務づけられているところですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)が改正され、平成23年4月1日から、様式の改正や罰則の新設等がありました。該当する事業者は以下の内容を参考に、書類をご提出下さい。
多量排出事業者とは
事業活動に伴い多量の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を生ずる事業場を設置していて,次の基準を満たす事業者が多量排出事業者の対象となります。
産業廃棄物: 合計 1,000トン以上
特別管理産業廃棄物: 合計 50トン以上
提出区分
| 種別 | 提出書類 | 根拠規定 (廃棄物処理法) | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 多量排出事業者 |
(様式第2号の8)産業廃棄物処理計画書 | 法第12条第9項 | 当該年6月30日 |
|
(様式第2号の9)産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
法第12条第10項 | 当該年の翌年6月30日 | |
| 特別管理産業廃棄物 多量排出事業者 |
(様式第2号の13)特別管理産業廃棄物処理計画書 | 法第12条の2第10項 | 当該年6月30日 |
| (様式第2号の14)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | 法第12条の2第11項 | 当該年の翌年6月30日 |
提出部数 1部
提出媒体 電子データ又は書面
産業廃棄物処理計画書等の提出
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画書及び処理計画実施状況報告書の作成にあたっては 、次のマニュアルを参考に、必要事項を記入の上、提出してください。
なお、処理計画書等への代表者印は不要です。
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多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版)(PDFファイル 548.1KB)
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平成23年6月13日付関係事業者あて通知(PDFファイル 135.8KB)
様式第2号の8 産業廃棄物処理計画書
様式第2号の9 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
様式第2号の13 特別管理産業廃棄物処理計画書
様式第2号の14 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
公表
提出された「処理計画書」及び「処理計画実施状況報告書」は、廃棄物処理法試行規則第8条の4の7(又は第8条の17の4)の規定に基づき、インターネットの利用により公表することとなりました。つきましては、平成23年度に提出されました処理計画書及び実施状況報告書を次のとおり公表いたします。
罰則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第33条第2号及び第3号の規定に基づき、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者及び実施状況を報告せず、又は虚偽の報告をした者については、20万円以下の過料が課されます。
その他
申請の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
- 環境省ホームページ(新しいウインドウで開きます)
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環境部 廃棄物対策課
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
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