野外焼却(野焼き)は禁止されています
家庭から出たゴミ、会社から出たゴミなどゴミの種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。野外焼却は、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因になります。ゴミを処分する場合は、一般家庭であればゴミステーションへ出す、会社であれば業者へ委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。
なお、法律に違反して野外焼却をした場合は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。
法律で認められている焼却行為
- 廃棄物処理法の処理基準に従って焼却炉等で廃棄物を焼却する場合
- どんど焼きなど社会慣習上やむを得ないもの
- たき火など日常生活を営むために通常行われる廃棄物の焼却で、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもの
上記の場合であっても、近所へ迷惑がかかるなど周辺の生活環境への影響が認められる行為は、中止していただく場合があります。
野焼きを発見したら
野焼きを発見したら以下の事項を分かる範囲で廃棄物対策課へお知らせください。
- 通報者の氏名
- 通報者の電話番号
- 発生日時・頻度:発見日時、週1回など
- 発生場所:住所や目標物の名称など
- 焼却している物の種類:枯葉、建築廃材など
- 煙の色、におい:白、ビニールを燃やしたようななど
- 行為者に関する情報:行為者の住所、氏名など
お問い合わせ
環境部 廃棄物対策課 指導グループ
電話番号:028-632-2929 ファクス:028-633-4323
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