宇都宮市環境基本条例(条文)
宇都宮市環境基本条例(条文)
(平成13年9月28日宇都宮市条例第32号)
宇都宮市は、遠く日光連山を望み、北西部の緑豊かな丘陵地、南東部の広大な平野及び鬼怒川、田川、姿川の清流が織りなす自然の恵みを受け、多くの先人たちのたゆみない歴史と文化の積み重ねにより、二荒の森を中心にして発展を遂げてきた。
しかし、今日、都市化の進展や生活様式の変化等に伴い、環境への負荷は高まり、都市型公害や生活型公害が顕在化している。また、人の活動により身近な自然が減少し、廃棄物の発生量の増大などが引き起こされ、さらには、地球温暖化やオゾン層の破壊などの問題が地球的規模で広がりをみせ、人類を含むすべての生物の生存基盤そのものを脅かすに至っている。
こうした環境に関する問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会経済システムやそれを支えている私たちのライフスタイルに根ざしており、その解決のためには、一人ひとりが日常生活の在り方を見直すとともに、環境をより良くするための行動を自ら実践することが必要となっている。
私たちは、健全で恵み豊かな環境の下に、等しく健康で文化的な生活を営む権利を有するとともに、人類の存続の基盤である環境を将来にわたって守り、育み、引き継いでいく大きな責務を有している。
このような認識の下、私たちは、「環境都市」の実現を目指し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、将来の世代にその環境を継承することができるよう環境の保全及び創造に関する基本的事項を定め、地域の自然的社会的条件に応じた施策を推進し、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民による役割分担と相互協力の下、社会経済活動その他の活動による環境への負荷を低減し、限りある資源を循環できる持続可能な社会への転換を図るとともに、自然環境を保全し、人と自然とが共生する都市を形成するよう適切に行わなければならない。
2 環境都市の実現に向けた前項の目標を推進するに当たっては、人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、野生生物種の減少その他の地球全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に対し、その支障の原因となるおそれのあるものを取り除き、又は改善する措置を講ずる等の環境の保全に貢献することを基本として行わなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、環境の保全及び創造について、地域の自然的社会的条件に応じた総合的かつ計画的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、積極的に環境への負荷の低減及び地域の緑化の推進に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動において、ばい煙、汚水その他排出物等を適正に処理し、これらによる公害の発生を防止するとともに、廃棄物及び温室効果ガスの排出を抑制するほか、自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動において、環境への影響が少なく、資源の再生に資する原材料、製品、役務等を積極的に利用するとともに、利用した製品その他の物が廃棄物になった場合に、その適正な処理を図るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、その事業を行う区域内に緑地を確保するとともに、野生動植物の生態系に配慮し、自主的に樹木及び花きを植栽する等の人と自然とが豊かに触れ合う緑あふれる環境づくりに努めなければならない。
4 事業者は、市がこの条例に基づき実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、焼却煙及び騒音の発生の防止、廃棄物及び温室効果ガスの排出の抑制、資源及びエネルギーの節減その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、野生動植物の生態系に配慮し、自主的に樹木及び花きを植栽する等の人と自然とが豊かに触れ合う緑あふれる環境づくりに努めなければならない。
3 市民は、市がこの条例に基づき実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全及び創造に関する基本的施策
(環境への負荷を低減するための措置)
第7条 市は、事業者による事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止し、及び温室効果ガスの排出を抑制するため、必要な措置を講ずるものとする。
(資源の循環的利用のための措置)
第8条 市は、廃棄物の発生抑制、製品の再資源化並びに資源及びエネルギーの有効利用が図られるとともに、環境への影響が少なく、資源の再生に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよう資源の循環的利用のために必要な措置を講ずるものとする。
(自然環境の保全及び生物の多様性確保のための措置)
第9条 市は、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、野生動植物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(人と自然とが共生する都市を形成するための措置)
第10条 市は、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に位置付けられ、それぞれが相互に関わりあい、人と自然との豊かな触れ合いが保たれるよう人と自然との共生が図られる都市の形成に必要な措置を講ずるものとする。
第3章 環境保全及び創造に関する{策の推進
(環境基本計画)
第11条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標及び施策の方向性
(2) 前号に定めるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ宇都宮市環境審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境管理)
第12条 市長は、第2章の施策を実施するに当たっては、環境への負荷を低減し、環境の保全及び創造に資するため、環境を管理する制度を用いるとともに、事業者その他の者がその制度を導入できるよう促進に努めるものとする。
(環境影響評価の推進)
第13条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づきその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するよう努めるものとする。
(監視等の体制の整備)
第14条 市は、環境の状況を把握し、環境の保全に関する施策を適正に実施するため、必要な監視、観測、測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。
(環境に関する教育の充実及び環境学習の推進)
第15条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造について理解を深めるとともに、環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるよう環境に関する教育の充実及び環境学習の推進に努めるものとする。
(情報の提供)
第16条 市は、市民及び事業者が行う地域の緑化、再生資源の回収その他の環境の保全及び創造に関する自主的な活動を促進するため、情報の提供に努めるものとする。
(施策の総合的な調整及び効果的な推進)
第17条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的な調整及び効果的な推進を図るため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第18条 市は、環境の保全及び創造を図るための施策のうち、広域的な取組みを必要とするものについて、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。
(環境の状況等の報告)
第19条 市長は、毎年度、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、公表するものとする。
第4章 環境審議会
第20条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、宇都宮市環境審議会(以下「環境審議会」という。)を置く。
2 環境審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 環境基本計画について、第11条第3項の規定に基づき意見を述べること。
(2) 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議すること。
3 環境審議会は、委員20人以内で組織する。
4 前3項に定めるもののほか、環境審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(宇都宮市環境保全条例の廃止)
2 宇都宮市環境保全条例(昭和55年条例第42号)は、廃止する。
(宇都宮市附属機関に関する条例の一部改正)
3 宇都宮市附属機関に関する条例(昭和42年条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表市長の部宇都宮市環境審議会の項を削る。
(宇都宮市附属機関に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に改正前の宇都宮市附属機関に関する条例別表市長の部宇都宮市環境審議会の項の規定による宇都宮市環境審議会の委員であった者は、第20条第3項に規定する委員とみなす。
環境部 環境政策課
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