井戸を掘るには届出が必要です
市内で吐出口断面積(ポンプ本体の水が最後に通過する部分)が以下の条件に当てはまる揚水施設(井戸)を設置・所有する場合には、「栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱」に基づき、市環境保全課を経由して、知事へ届出等、次の手続きが必要です。(農業用の施設で深さ30ミリメートル未満のものは届出等の対象外です。)
- 宇都宮地域
- 吐出口断面積が6平方センチメートルを超える場合
- 上河内・河内地域
- 吐出口断面積が45平方センチメートルを超える場合
1 届出
揚水機設置の30日前までに「揚水機設置届出書」を、設置工事完了後15日以内に「揚水機工事完了届出書」を提出してください。また、設置した揚水機を変更する場合にも届出が必要です。
2 揚水量報告
地下水採取量の報告期限は2月末日です
届出をされた方(既に届出がお済の方)は毎年2月末までに、前年1月から12月までの「地下水採取量報告書」の提出をお願いいたします。なお、届出様式等詳細については、栃木県のホームページをご参照ください。
- 栃木県のホームページ(新しいウインドウで開きます)
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地下水採取量報告について(PDFファイル 149.8KB)
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お問い合わせ
環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-635-4922
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