悪臭防止法に基づく規制地域について
悪臭防止法に基づく規制地域及び悪臭物質の規制基準について
事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域等について
一 規制地域
- 事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する地域(以下「規制地域」という。)は、都市計画法第8条に基づく用途地域です。
- 規制地域内の事業場において発生する悪臭に係る規制基準は、別紙のとおりです。
ニ 事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質(アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレンに限る。)の当該排出施設の排出口における規制基準
一に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に定める方法により算出した悪臭物質の種類ごとの流量になります。
三 事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の当該事業場の敷地外における規制基準
一に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に定める方法により算出した悪臭物質の種類ごとの濃度になります。
なお、都市計画法に基づく用途地域の詳細については、都市計画課(電話番号028-632-2565)までお問い合わせください。
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お問い合わせ
環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-635-4922
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