水質汚濁防止法の一部改正について
水質汚濁防止法の一部改正について
地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、6月22日に公布され、平成24年6月1日より施行されます。
同法により、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
法律条文等については、環境省ホームページをご覧ください。
- 平成23年3月8日 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)(環境省ホームページへリンク)(新しいウインドウで開きます)
- 平成23年11月25日 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)(環境省ホームページへリンク) (新しいウインドウで開きます)
- 平成24年3月27日 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)(環境省ホームページへリンク)(新しいウインドウで開きます)
- 平成24年5月8日 水質汚濁防止法の改正について~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(環境省ホームページへリンク)(新しいウインドウで開きます)
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地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(本文)(第1版)(PDFファイル 2.1MB)
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地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(参考)(第1版)(PDFファイル 3.1MB)
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書「第5条第3項関係」(Wordファイル 89.0KB)
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特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書「第5条第3項関係」(記載例)(Wordファイル 262.5KB)
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お問い合わせ
環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-635-4922
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