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新型インフルエンザに関する情報

新型インフルエンザの予防接種について

 新型インフルエンザの予防接種に関しては、以下をご覧ください。

市内のインフルエンザ報告数(季節性インフルエンザを含む)

 インフルエンザの発生動向を把握するため、インフルエンザ定点医療機関は、季節性インフルエンザを含むインフルエンザ患者数を、毎週保健所へ報告することになっています。

 インフルエンザ定点医療機関は、全国で約4,800か所指定されており、宇都宮市内では18か所の医療機関が指定されています。

流行レベルを下回っています(第12週)

 2010年第12週(3月22日から3月28日)に、市内定点医療機関18か所から報告されたインフルエンザ患者数は、定点当たり0.22人で、流行開始の指標である定点当たり1.0人を4週連続で下回っています。

 第8週から第12週の報告数は以下のとおりです。

  • 第 8週(2月22日から2月28日):48人(定点当たり2.67人)
  • 第 9週(3月 1日から3月 7日):13人(定点当たり0.72人)
  • 第10週(3月 8日から3月14日):10人(定点当たり0.56人)
  • 第11週(3月15日から3月21日):11人(定点当たり0.61人)
  • 第12週(3月22日から3月28日): 4人(定点当たり0.22人)

 

今シーズンの更新を終了します

今シーズンの更新は、第12週(平成22年3月22日から28日)をもって終了します。

今後、インフルエンザ患者が増加した場合、更新を再開します。

インフルエンザ医療体制の確保について

患者の治療に必要な体制を確保するため、以下のことを十分ご理解ください。

治癒証明書について

 従業員本人が、インフルエンザ患者となった場合、新たな感染者をできるだけ増やさないために外出を自粛し、抗インフルエンザウイルス薬の内服等も含め、医師の指導に従って自宅において療養してもらうことが適当です。発熱等の症状がなくなってからも感染力が続くと考えられていますが、基本的に、熱などの症状がなくなってから2日目まで(業務上可能であれば発症した日の翌日から7日を経過するまで)が、その目安です。こうした感染予防策がとられていれば、当該者が、再出勤する場合であっても、医療機関を再受診させ治癒証明書を取得する必要はありません。

陰性証明書について

 インフルエンザ様症状がない場合、医療機関においてインフルエンザの検査を行い、陰性証明書の交付を求めることは、一般的に困難であり、インフルエンザ患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかけることとなることから望ましくありません。また、症状もなく検査を希望することは、検査キットの不足を招くこととなり、真に検査が必要な患者に対して検査ができなくなる可能性があることからも、決して望ましくありません。

インフルエンザ患者の家族の出勤等について

 家族がインフルエンザに感染したとしても、インフルエンザ様症状がない場合は、一般的には仕事を休ませずに職務を継続することが可能となると考えられますが、職務の必要性や内容に応じてその継続の可否を判断して下さい。その際、勤務を継続する場合は、朝夕の検温や手洗いなどの健康管理を行い、体調が悪化した場合は直ちに上司に報告するよう、徹底することが必要です。

新型インフルエンザに関する市主催事業の対応について

業務、イベント等の延期・中止及び施設の閉館等について

特にありません。

市内の市有施設の集団発生に伴う休業状況

小・中学校

その他の施設

特にありません。

国内及び栃木県内での発生状況

国内

栃木県内

随時公表

 公衆衛生上、迅速な対応が必要と判断される以下の事例については、厚生労働省との連携のもと、随時公表します。

  1. 入院の有無にかかわらず、新型インフルエンザ(A/H1N1)と診断された患者が死亡した場合又は死亡した者について確認検査により新型インフルエンザ(A/H1N1)と判明した場合(検案により新型インフルエンザ(A/H1N1)と判明した場合を含む) 
  2. 新型インフルエンザウイルスの遺伝子分析等により、抗原性の変化や薬剤耐性等を確認した場合
  3. その他、公衆衛生上、迅速な情報収集や対応が必要と思われる場合

新型インフルエンザを疑う症状がでた場合

厚生労働省による新型インフルエンザへの運用方針の見直しを受け、平成21年7月21日から対応を変更しました。 

新型インフルエンザを疑う症状(38度以上の急な発熱、せきや咽頭痛など)が出た場合、次のように対応してください。

  • 原則として、かかりつけ医などに電話相談の上、診察を受ける。
  • かかりつけ医を持たない人は、「新型インフルエンザ相談窓口」に相談する。
  • 受診の際は、必ずマスクを着用してください。

  新型インフルエンザ相談窓口

  • 担当課:保健所保健予防課
  • 電話番号:028-626-1114
  • ファクス:028-626-1133
  • 対応時間:平日午前9時から午後5時まで

    (注)ファクスでの相談は、聴力障がいのある人など、電話による相談が難しい人に限らせていただきます。

お子さんの、夜間や休日の急な発熱などのご相談は以下をご覧ください。

 なお、「発熱電話相談センター」は、平成21年7月20日午後5時をもって終了となりました。

インフルエンザ脳症について

 新型インフルエンザでも、インフルエンザ脳症を発症することがあります。次の症状は、インフルエンザ脳症の早期の症状として注意が必要です。また、これらの症状がみられた場合には、すぐに医療機関を受診してください。

  1. 呼びかけに答えないなど意識レベルの低下が見られる。
  2. けいれん発作が30分以上持続した状態やけいれん発作を繰り返し30分以上意識が完全回復しない状態及びけいれん後の意識障害が持続する。
  3. 意味不明の言動が見られる。

 また、強い解熱剤(例:ボルタレン、ポンタール及びこれらと同様の成分の入っているもの)は、インフルエンザ脳症の予後を悪化させるので、必ず解熱剤は、かかりつけの医師に相談してから服用するようにしてください。

発熱外来

 県立発熱外来は、平成21年7月21日から新たな体制への移行に伴い、当分の間、休止します。

新型インフルエンザの予防対策

 市民の皆様におかれましては、引き続き以下の通常のインフルエンザ予防対策の徹底をお願いします。 

  • こまめな手洗いやうがいを実践する。
  • せきやくしゃみなどの症状がある場合には必ずマスクを着用する。
  • 普段から十分な睡眠をとり、体調不良時には休養を優先する。
  • 外出する際には、できるだけマスクを着用するとともに、人込みを避ける。

 詳しくは以下をご覧ください。

 新型インフルエンザ対応ハンドブックを改定しました。印刷してご家庭での対策にお役立てください。

宇都宮市の当面の対応

  • 市立小学校、中学校、保育園は健康管理を、そのほかの市内の公の施設は、感染防止策の周知を徹底します。なお、市有施設の集団発生の状況を、市ホームページで随時お知らせします。
  • 宇都宮市主催の行事・イベントは、感染防止策の周知を徹底し、通常通りとします。
  • 民間主催の行事・イベントは、感染予防の徹底を要請します。
  • 宇都宮市ホームページや携帯サイト、チラシなどを活用した市民への注意喚起を継続して実施します。

市内の新型インフルエンザ患者発生状況(平成21年7月21日まで)

 市内で新型インフルエンザ患者が発生した場合の報道発表は、7月20日までは全ての患者について行って参りましたが、7月21日からは、原則として集団発生の場合等に行います。

 7月21日までの、市内における新型インフルエンザの発生状況は、次のとおりです。

関連情報

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お問い合わせ

宇都宮市保健所 保健予防課
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
電話番号:028-626-1114
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