小災害被災者の援護
小災害被災者の援護
火災や水害により、居住している住宅が半壊以上の被害を被った場合に見舞金等を交付する制度です。
支援の対象
- 全壊、全焼又は流失に係る被災者並びに被災者のうち死亡者の遺族及び重傷者
- 被災の程度が半壊、半焼若しくは半埋没又は床上浸水若しくは床下浸水の被災者
支援の方法
- 被災者に対し災害見舞金又は死亡弔慰金を交付する。
- 床下浸水は、特別清掃を実施する。
- 避難先のない被災者に対し、ホテル・旅館の仲介をする。
(注)ただし宿泊料金は有料。(29旅館)
見舞金等交付基準
- 住宅の被害
- 全壊、全焼または流出:10万円
半壊、半焼若しくは半埋没または床上浸水:5万円
床下浸水(便槽またはし尿化槽):特別清掃 - 人的被害
- 死亡者1人あたり:10万円
重傷者1人あたり:5万円
その他
被災後の手続きについては、下記のパンフレットをご参照ください。パンフレットは消防本部や生活安心課で配布しています。
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お問い合わせ
市民生活部 生活安心課
電話番号:028-632-2284 ファクス:028-632-6600
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