住宅用火災警報器
すべての一般住宅等に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました
消防法・宇都宮市火災予防条例の改正に伴い、一般住宅などに住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
1. 義務化の理由は
- 火災の発生を早期発見し、避難することで、以下の危険を軽減することができます。
- 住宅火災における死者数(放火自殺等を除く)は、毎年1,000人を越えています。
- 住宅火災で死亡した主な原因は、火災に気付くのが遅れたことによる「逃げ遅れ」です。
- 死者の半数以上が高齢者であり、今後の高齢化社会での死者数増加が危惧されます。
2. 設置の効果は
- アメリカやイギリスでは、既に住宅用火災警報器の設置が義務付けられており、死者数の低減が認められています。
3. 対象となる一般住宅とは
- 戸建住宅、共同住宅
- 併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅部分
- 建物(規模・用途は問わない)の一部分を住宅として使用している場合の住宅部分
4. 設置義務化の時期は
- 新築住宅については平成18年6月1日から、既存住宅については平成21年6月1日から義務化されました。
5. 住宅用火災警報器とは
- 住宅の壁や天井に設置することで火災発生の初期段階で煙等の発生を感知し、警報音や音声により知らせる次の器具の総称です。
- 住宅用防災警報器 感知部・警報部等が一体化されており、単体型と連動型があります。
- 住宅用防災報知設備 感知器・受信機・補助警報装置から構成されるシステム型の警報設備です。

住宅用火災警報器には、日本消防検定協会の鑑定に合格したことを示す「NSマーク」が貼付されたものを推奨しています。
6. 設置する場所は

- 寝室(普段就寝している部屋)

- 寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁面(避難階(通常は1階)は除く)

- 3階建て以上の住宅で、3階のみに寝室がある場合、2階から1階に通じる階段の下端等
- 3階建ての住宅で、避難階(通常は1階)にのみ寝室があり、かつ、3階にも居室がある場合、3階から2階に通じる階段の上端等

- 1つの階で床面積が7平方メートル(約4畳半間に相当)以上の居室が5室以上ある階の廊下等

7. 設置する方法は
- 天井に設置する場合は、壁又ははりから60センチメートル以上離れた位置に設置する。

- 壁に設置する場合は、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の壁の位置に設置する。

- 付近にエアコン等の空気の吹き出し口がある場合、吹き出し口から150センチメートル以上離れた位置に設置する。

8. 購入するには
- お近くのホームセンター・電器店・防災機器を取り扱うお店などで購入できます。
- 購入の際は、必ずNSマーク(日本消防検定協会鑑定基準合格品)が付いているものを選びましょう。
- 販売店リストは「住宅防火対策推進協議会」ホームページ(「データ集」 →「住宅用防災機器等の取扱店リスト」)で閲覧できます。
- 「住宅防火対策推進協議会」ホームページ(新しいウインドウで開きます)
9. 注意することは
- 電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出た際に、電池を交換する必要があります。
- 住宅用火災警報器の交換期限になったら、新しいものに交換してください(自動試験機能が付加されている機種は除く)。
- 自動火災報知設備又はスプリンクラー設備等が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置の必要はありません。
- 資格者による器具の設置及び点検の義務はありません。
10. 不適切な訪問販売等には十分ご注意ください。
- 消防職員を装って販売する(消防署が販売したり、また、業者に販売を委託することもありません)。
- 条例の内容(設置義務化の時期、設置が必要な箇所、警報器の種類など)を偽って販売する。
- 不当に高い価格で販売する。
お問合せは、消防本部予防課・各消防署予防グループ、住宅用火災警報器相談室まで
消防本部 予防課
電話番号(代表):028-625-5505 ファクス:028-625-5509
Eメール:u35020001@city.utsunomiya.tochigi.jp
中央消防署 予防グループ
電話番号(代表):028-625-3452 ファクス:028-625-5508
Eメール:u36010001@city.utsunomiya.tochigi.jp
東消防署 予防グループ
電話番号:028-663-0119 ファクス:028-689-3502
Eメール:u73000700@city.utsunomiya.tochigi.jp
西消防署 予防グループ
電話番号:028-647-0119 ファクス:028-647-2498
Eメール:u36020001@city.utsunomiya.tochigi.jp
南消防署 予防グループ
電話番号:028-653-0119 ファクス:028-653-4982
Eメール:u36030001@city.utsunomiya.tochigi.jp
住宅用火災警報器相談室(住宅防火対策推進協議会)
電話番号〈フリーダイヤル〉:0120-565-911
受付時間 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時
消防本部予防課
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
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