給付について(その1 療養の給付、療養費の支給)
療養の給付
病気やけがなどで治療を受けるときは、費用の一部を一部負担金として病院などの窓口で支払うことになります。
1)自己負担割合
かかった医療費の1割、または3割(現役並み所得者)です。
注) 現役並み所得者とは
住民税課税所得が145万円以上の人です。ただし、下記に該当する場合には、申請すると1割負担になります。
- 被保険者が1人の世帯で、収入額が383万円未満
- 被保険者が2人以上の世帯で、収入合計額がで520万円未満
- 1の基準を超える人で、同一世帯の70歳以上74歳以下の人との収入合計額が520万円未満
2)入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食あたり260円です。
ただし、所得区分によって異なりますので、詳しくは、下記の添付ファイルをご覧下さい。
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自己負担割合や入院時の食事代などについてはこちら(PDFファイル 49.7KB)
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後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式22)(PDFファイル 87.3KB)
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後期高齢者医療 限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式22)(記載例)(PDFファイル 98.7KB)
療養費の支給
次のような場合は、一旦全額自己負担することになりますが、申請により、後日、広域連合が一部負担金を差し引いた額を支給します。
- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
- 持参するもの
- 印かん、保険証、領収書、医師の証明書もしくは意見書、金融機関の通帳
注)代理人申請及び本人以外の口座に入金を希望される場合には、委任状が必要となります。 - 手続きできる場所
- 市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所
また次のような場合は、持参していただく書類がありますので、詳しくは保険年金課後期高齢者医療グループまでお問い合わせください。
- 医師が必要と認めたあんま・マッサージ、はり・きゅうの施術料
- 緊急でやむをえず、保険証を持たずに医療機関を受診したときの治療費
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お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
メールでのお問い合わせはこちら
