給付について(その3 葬祭費の支給)
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、申請により、葬祭を行った人に5万円が支給されます。
- 持参するもの
- 本人であることを確認できる書類、印かん、亡くなった人の保険証、葬祭を行った人の金融機関の通帳
注1)葬儀を行った人と死亡した被保険者の住所が異なる場合、葬儀費の領収書のコピーが必要です。
注2)代理人申請の場合には、委任状が必要です。 - 手続きできる場所
- 市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所
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お問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
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