交通安全運動

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003497  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 市民一人ひとりに広く交通安全意識の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と交通マナーの実践を促進し、交通事故防止の徹底を図るため交通安全運動を実施しています。

年末の交通安全市民総ぐるみ運動(12月11日(月曜日)~12月31日(日曜日))

運動の重点

こどもと高齢者の交通事故防止

 保護者は、子どもから目を離さず、急な飛び出しなどをしないよう十分注意し、日頃から、安全な歩き方や横断の仕方を子どもに教えるようにしましょう。
 高齢ドライバーは、身体機能の変化を自覚し、日頃から十分に安全確認を行うとともに、時間と心に余裕を持って安全運転を心掛けましょう。

飲酒運転等の根絶

 ドライバーは、交通ルールの遵守と併せて、歩行者や他の車両に対する、「優しさ」と「思いやり」を持って運転しましょう。
 また、飲酒運転は、重大事故を引き起こす悪質な犯罪行為であることを認識し、飲酒運転を「しない・させない」を徹底しましょう。
 市では、飲酒運転根絶に対する決意と実行のシンボルである「GR(グリーンレッド)リボン」を配布しています。

「ライト4(フォー)運動」と「原則ハイビーム」の推進

 夕暮れ時や夜間は、視認性の低下による交通事故が多発する傾向にあります。「見落とし」や「発見の遅れ」を防止するため、車の前照灯を午後4時に点灯する「ライト4(フォー)運動」を推進するとともに、夜間走行時は先行車や対向車等がいないときは、「原則ハイビーム」で走行しましょう。

自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

 自転車を利用するときは、次の自転車安全利用五則を守りましょう。

(1) 車道が原則、左側を通行
   歩道は例外、歩行者を優先
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライトを点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用

 また、自転車の安全で適正な利用の促進のため、栃木県自転車条例が施行されています。

(1) 自転車乗車時のヘルメット着用(努力義務)
(2) 自転車の点検・整備(努力義務)
(3) 自転車損害賠償責任保険等への加入(義務)

を徹底し、自転車を安全に利用しましょう。

令和5年度交通安全運動日程

  • 春の交通安全運動
    5月11日から20日まで。10日間・全国一斉。
  • 暴走族等根絶推進強化月間
    6月1日から30日まで。1カ月。
  • 秋の交通安全運動
    9月21日から30日まで。10日間・全国一斉
  • 年末の交通安全運動
    12月11日から31日まで。21日間・県下一斉。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 防犯・交通安全グループ(市役所2階D-3番窓口)
電話番号:028-632-2264 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。