消防団協力事業所表示制度

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ページID1003415  更新日 令和6年3月8日

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 消防団員の被雇用者の割合が増加している中、事業所の従業員が入団しやすく、また、消防団員として活動しやすい環境づくりを進めるためには、事業所の皆さんの消防団活動に対する理解や協力は欠かせません。そこで、平成21年1月から消防団協力事業所表示制度をスタートしました。

 この制度は、社会貢献の一環として、従業員などの消防団入団を勧奨していくとともに、消防団活動に際して便宜を図るなど、その維持・発展に寄与する事業所を賞揚するものです。これにより事業所の地域社会からの信頼性が向上するとともに、事業所の協力により地域防災体制の一層の充実が図られることとなります。

 認定された場合には、事業所名等を市のホームページなどに掲載させていただくともに、消防団協力事業所であることを示す表示証が交付されます。

 表示証は、社屋掲示をはじめとし、自社印刷物やホームページへの掲載が可能ですので、地域への貢献活動を行っている事業所としてのイメージアップにつながります。

 地域防災体制の一層の充実・強化のため、消防団の趣旨に賛同し、ご協力をいただける事業所においては、条件等をご確認いただき、申請をお願いします。

消防団協力事業所マークと表示証

消防団協力事業所マーク

消防団協力事業所マーク
 消防のイメージである朱色を使い、事業所の消防団への協力を消防団員と事業所の従業員をイメージした輪の連結で力強く表現し、また、ハート型は地域を思う心を合わせて表現しています。


消防団協力事業所表示証

消防団協力事業所表示証
 プラスチック製(縦297ミリメートル、横210ミリメートル、厚さ6ミリメートル)で、表示証マークの下に宇都宮市と表示日が表記されます。

消防団協力事業所表示証の掲示・掲載について

 事業所の入り口、その他の見やすい場所に掲示していただくとともに、事業所ホームページへの掲載、パンフレットやチラシなどの配布物、ポスターや看板の掲示物などにも掲載が行えます。
 なお、掲載につきましては、表示証の寸法を拡大縮小しての使用も可能です。

消防団協力事業所になるためには

条件

消防関係法令に違反がなく、次のいずれかに当てはまることが必要です。

  • 従業員が宇都宮市消防団員として、3名以上入団している。
  • 従業員の消防団活動について、次に掲げる事項のいずれかに適合している。
    • 勤務時間中の出動や訓練などに関する配慮をしている。
    • 賃金や手当等を削除しないなどの配慮をしている。
    • 昇進や昇給等で不利に扱われないよう、内部規定に定めている。
  • 災害時における消防団への資器材等の提供など、宇都宮市と協定等を締結している。
  • その他消防団活動に積極的に協力し、地域防災の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認めている。

申請方法

 下記PDFファイル「宇都宮市消防団協力事業所表示申請書」及び必要な書類を添付し、消防局総務課に直接お持ちいただくか、郵送で提出してください。
 なお、申請にあたってご不明な点がございましたら、消防局総務課へお問い合わせ下さい。

提出先
郵便番号320‐0014 宇都宮市大曽2丁目2番21号
宇都宮市消防局総務課消防団グループ
電話番号:028-625-5504

宇都宮市消防団協力認定事業所

 令和6年1月22日現在 98事業所が認定を受けております。

栃木県消防団協力事業所及び総務省消防庁消防団協力事業所について

 宇都宮市消防団協力事業所の他に「栃木県」と「総務省消防庁」の消防団協力事業所表示制度もあり、本市からもそれぞれ認定されている事業所があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防局総務課 消防団グループ
電話番号:028-625-5504 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。