危険物の規制に関する法令が改正されました。
平成23年12月21日、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等が公布されました。改正内容は以下のとおりです。
1 危険物の追加に関する事項
これまで、非危険物として消防法令等の規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が消防法上の 第一類の危険物に指定されました。
当該危険物を貯蔵又は取扱う数量によっては、消防法に基づく市長の許可又は宇都宮市火災予防条例に基づく少量危険物貯蔵取扱の届出が必要となります。
【施行期日】平成24年7月1日
2 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所に関する事項
浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の安全性を確保するために、当該貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられました。
【施行期日】平成24年4月1日
すでに許可を受け設置されている浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所については、平成36年3月31日
(当該日までに休止したものは再開の前日まで)
3 エタノール等を取扱う給油取扱所の技術上の基準に関する事項
エタノール又はエタノールを含有するガソリン(以下「エタノール等」という。)を取扱う給油取扱所の安全性を確保するために、当該給油取扱所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられました。
【施行期日】平成24 年1月11 日
4 不活性ガス消火設備に係る改正
現在、危険物施設で使用が可能な二酸化炭素消火設備に加え、ハロン代替消火剤のうち不活性ガスを用いるガス系の消火設備は、二酸化炭素消火設備と統合され、新たに「不活性ガス消火設備」に位置付けられました。
【施行日】平成24年3月1日
5 危険物施設に設ける消火設備に係る告示の制定
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び泡消火設備の消火剤の量や設置方法等に関する技術上の規準が制定されました。
【施行日】
- 不活性ガス消火設備の基準の制定
「製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」
平成24年4月1日 - ハロゲン化物消火設備の基準の制定
「製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」
平成24年4月1日 - 泡消火設備の基準の制定
「製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示」
平成24年4月1日
6 消防活動阻害物質の追加に関する事項
「一―ブロモ―三―クロロプロパン及びこれを含有する製剤」及び「オキシ三塩化バナジウム及びこれを含有する製剤」が新たに消防活動阻害物質に指定されました。
200キログラム以上貯蔵し、又は取扱う場合は,消防法第9条の3に基づき届出を行わなくてはなりません。
【施行期日】 平成24年7月1日
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消防局予防課
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