野鳥における鳥インフルエンザに関する情報

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ページID1005594  更新日 令和6年3月8日

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 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、通常は人に感染しないと考えられています。日常生活では、鳥の排泄物等に触れた場合でも、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な対応をお願いします。
 なお、念のため、死亡した野鳥に素手で触ったり、不必要に野鳥に近づき過ぎないよう注意して下さい。

死亡した野鳥を見つけたら

 カラスやハト、スズメなどの野鳥は、外傷を受けたり、エサがとれずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうことがあるので、野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
 鳥インフルエンザは、鳥の病気であり、通常の接し方では、人に感染しないと考えられております。もし、野鳥や野鳥の排泄物などに触れた場合には、手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
 なお、栃木県では、環境省が設定する「対応レベル」と「検査優占種(鳥の種類)」に応じて、死亡野鳥等を回収し、検査を実施しています。
 

 野鳥が一箇所に多数死んでいたり、外傷などがなく異常な状況で死んでいたりした場合には、下記までご連絡ください。

栃木県県東環境森林事務所 環境企画課 電話番号:0285-81-9001
栃木県自然環境課 自然保護担当 電話番号:028-623-3261

また、上記以外の状態で死んでいる野鳥を見つけたときには、鳥インフルエンザの可能性はありませんので、犬・猫などの動物死体と同様に、下記までご連絡ください。

連絡先 平石環境システム株式会社(宇都宮市平出町414-1)電話番号:028-661-3553
受付時間 月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時まで

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。