安全でおいしい水を飲むために

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ページID1005601  更新日 令和6年3月8日

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貯水槽(受水槽と高置水槽)の衛生管理

受水槽から給水栓までの衛生管理は設置者の責任です

 簡易専用水道(水道事業から供給される水のみを水源とし、有効容量が10トンを超える受水槽を有する施設)は、飲用水の安全確保のため、水道法により適正に管理することが義務付けられております。

簡易専用水道を適正に管理しましょう

 貯水槽を適正に管理していないと、貯水槽内に雨水やゴミ、虫などが混入することがあります。また、夏の時期は水温が高くなることで水質が悪化しやすくなりますので、貯水槽の清掃や点検を心がけ、適正に管理しましょう。

 また、建物の利用状況などにより水の使用量が減少すると、水が長時間滞留して、水質が悪化する場合があります。使用前には水質を点検しましょう。

管理のポイント
  • 毎日、水の色、にごり、におい、味をチェックし、異常があれば水質検査を行う。

  • 月1回、水槽やマンホール等の施設設備を点検する。

  • 毎年1回以上、受水槽の清掃を行うとともに、国の登録を受けた検査機関の検査を受検する。

 有効容量10トン以下の小規模な受水槽を有する施設についても、安全な飲用水を確保するため、簡易専用水道と同様の管理を行いましょう。

貯水槽

飲用井戸の衛生管理

自主的な衛生管理に努めましょう

 家庭に飲み水を供給するために設置している井戸(飲用井戸)は、その所有者が責任を持って管理しなければなりません。おいしい水を安心して飲むために、飲用井戸の点検と水質検査を実施しましょう。

点検のポイント
  • 井戸やその周辺にみだりに人や動物が立ち入らないようにする。
  • ポンプや水槽などの設備について定期的に点検を行う。
  • 井戸やその周辺の清潔保持に努める。
水質検査のポイント
  • 井戸を使い始める前に水道法に準じた水質検査を行い、基準に適合していることを確認する。
  • 使い始めてからは、1年以内ごとに1回定期的に水質検査を行うようにする。
  • 水に異常を感じたときは、臨時の水質検査を行う。

水質検査の項目

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等(全有機炭素(TOC)の量、pH値、味、臭気、色度、濁度

  • 地域の特性や周辺地域の状況によって、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなどの有機溶剤などの検査項目を追加してください。
  • 水質検査の依頼先が分からない場合には、保健所生活衛生課に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。