専用水道の手続き

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ページID1005602  更新日 令和6年3月8日

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 寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって、次のいずれかに該当する場合は、専用水道に該当し、工事着手前に市長の確認を受けなければなりません。敷設工事の着手30日前までに専用水道確認申請をしてください。

(1)100人を超える居住者に供給する場合
(2)1日に供給できる最大給水量が20立方メートルを超える場合

 ただし、上水道のみから給水を受け、地表または地中に敷設されている部分が、口径25ミリメートル以上の導管部分が1,500メートル以下、または水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下である場合は該当しません。

 なお、工事を伴わずに給水人口が増加したことにより専用水道となった場合や、設置者の住所、氏名、水道事務所の所在地を変更、施設を休止・廃止した場合は、速やかに届出してください。

 

専用水道確認申請時の添付書類

(1)工事設計書

  • 1日の最大給水量、平均給水量(算定根拠を明示)
  • 水源の種別、取水地点(地番、井戸の深度など)
  • 水源の水量の概算(水利許可書、揚水試験結果などを添付し、取水できることを明示)
  • 水質試験(過去1年以内の全項目(消毒副生成物及び味を除く)及び指標菌)の結果
  • 水道施設の概要(水道施設の全体構造(フロー)、主要施設の容量、能力など)
  • 水道施設の位置(設置場所、標高、水位など)、規模(寸法など)、構造(形状、材質、型式など)

(2)その他の書類

  • 水の供給を受ける者の数を記載した書類(給水人口の根拠を明示)
  • 水の供給地域を記載した書類、図面
  • 水道施設の位置を明らかにする地図
  • 水源、浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  • 導水管きょ、送水管、配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

給水開始前の届出

 給水を開始しようとするときは、水質検査(全項目、残留塩素濃度)及び施設検査を行い、届出してください。

水道技術管理者の届出

 専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。

設置者の責務

 専用水道の設置者は、法令等に基づき適切に維持管理してください。

(1)定期及び臨時の水質検査の実施(水道法第20条)及び水質検査結果の報告

(2)従事者の健康診断(同法第21条)

(3)消毒その他衛生上必要な措置(同法第22条)

(4)給水の緊急停止(同法第23条)

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。