クリーニング業関係の手続き

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ページID1005608  更新日 令和6年3月8日

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 クリーニング業(クリーニング所を開設しない洗濯物の受取及び引渡しの営業(無店舗取次店)を含む。)を営もうとする場合は、必要書類を添えて保健所への届出が必要です。なお、クリーニング所を開設しようとする場合は、構造設備について必要な措置を講じていることの確認を受けなければなりません。
 また、クリーニング営業届の届出事項に変更を生じたとき、クリーニング所を廃止したとき、又は承継したときは、速やかに届出しなければなりません。

クリーニング営業届(クリーニング所)の記載事項及び添付書類(1件16,000円)

  1. クリーニング所の名称、所在地、開設予定年月日
    ・案内図を添付してください。
  2. クリーニング所の構造及び設備の概要
    設備の概要を明らかにした平面図を添付してください。
  3. 営業者氏名、本籍及び生年月日又は名称及び住所
    ・営業者が法人の場合は、届出時に登記事項証明書(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
  4. クリーニング師(ある場合)の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号
    ・クリーニング師免許証の写し(届出時に原本を提示してください。)
  5. 従事者数
  6. 洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所(取次店)にあっては、その旨
  7. 消毒を要する洗濯物として厚生労働省令で指定する洗濯物の取扱いの有無
  8. その他
    ・他にクリーニング所を開設している場合は、当該クリーニング所の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の名称を記載した書類を添付してください。
    ・他に無店舗取次店を営んでいる場合は、当該無店舗取次店の名称、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号を記載した書類を添付してください。

(注意)クリーニング所を開設する場合は、事前指導、検査日打合せなどがありますので、保健所生活衛生課にお問い合わせください。

クリーニング所において講じるべき必要な措置(施設、設備の基準など)

 クリーニング業法のほかに、「クリーニング所において講ずべき必要な措置を定める条例」、厚生労働省が定めた「クリーニング所における衛生管理要領」に規定されています。

クリーニング営業届(無店舗取次店)の記載事項及び添付書類

  1. 無店舗取次店の名称、営業区域、営業開設予定年月日
    ・案内図を添付してください。
  2. 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号、車両の保管場所、構造の概要
  3. 営業者氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号
    ・営業者が法人の場合は、届出時に登記事項証明書(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
  4. クリーニング師(ある場合)の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号
    ・クリーニング師免許証の写し(届出時に原本を提示してください。)
  5. 従事者数
  6. 消毒を要する洗濯物として厚生労働省令で指定する洗濯物の取扱いの有無
  7. その他
    ・他にクリーニング所を開設している場合は、当該クリーニング所の名称、所在地、従事者数、クリーニング師の名称を記載した書類を添付してください。
    ・他に無店舗取次店を営んでいる場合は、当該無店舗取次店の名称、所在地、業務用車両の保管場所及び自動車登録番号もしくは車両番号を記載した書類を添付してください。

(注意)無店舗取次店を営業しようとする場合は、事前指導、検査日打合せなどがありますので、保健所生活衛生課にお問い合わせください。

クリーニング営業の変更届

 クリーニング所営業届出書の記載事項に変更が生じた場合は、変更内容に応じて必要な書類を添付して速やかに届出してください。

  1. 営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)の変更
    ・戸籍謄本又は抄本(法人にあっては、登記事項証明書)(3か月以内のもの)の原本を提示してください。
    戸籍謄本又は抄本、登記事項証明書は変更の前後がわかるものを提示してください。
    ・クリーニング所検査確認証(変更内容の裏書を行います。)
  2. クリーニング師の変更(婚姻などで氏名が変更となった場合も届出が必要です。)
    ・新たに従事するクリーニング師免許証の写し(届出時に原本を提示してください。)
  3. 構造・設備の変更
    ・変更内容を具体的に示した平面図

(注)婚姻などによるクリーニング師免許証の書き換えについては、保健所生活衛生課に問い合わせください。

クリーニング営業廃止届

 クリーニング所検査確認証を添付してください。

クリーニング営業の承継届

 クリーニング所の開設者について、事業譲渡、相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったときは、当該クリーニング所の開設者の地位を承継することになりますので、次の書類を添付して遅滞なく届出してください。

  1. 事業譲渡した場合
    ・営業の譲渡が行われたことを証する書類
    ・届出者が法人にあっては、登記事項証明書
    ・クリーニング所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)
  2. 相続した場合
    ・戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し(開設者と相続人すべての関係を明らかにするもの)
    ・同意書(相続人が2人以上いる場合,承継したもの以外のすべての相続人)
    ・クリーニング所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)
  3. 合併又は分割した場合
    ・合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(合併、分割前後の履歴がわかるもの)
    ・クリーニング所検査確認証(承継内容の裏書を行います。)

クリーニング所検査確認証の再交付

 クリーニング所には、検査確認証を掲示しておかなければなりません。
 検査確認証を紛失した場合や破損、汚損した場合に再交付を受けてください。破損又は、汚損した場合は、その検査確認証を添付してください。

各届出書一覧

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 環境衛生グループ
電話番号:028-626-1108 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。