宇都宮市食品安全条例

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ページID1005547  更新日 令和6年3月8日

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 食品に関する問題が多様化してきている中で、市民の食品の安全対策へのニーズが一段と高まっていることから、食品危害の発生を抑制し、食品の安全を確保するため、事業者による自主回収の届出・安全性の調査などを盛り込んだ「宇都宮市食品安全条例」を、平成20年3月に制定しました。
 令和3年6月の食品衛生法の改正により、自主回収の届出制度が法で規定されたことから、宇都宮市食品安全条例から削除しました。

制定の目的

 事業者等の食に対する安全意識を一層高め、自主的な取組を促進するしくみ構築などにより、食品の安全を確保し、市民の健康の保護を図ることを目的とします。

条例の概要

不良食品をなくすしくみ

  • 危害情報の申出(危害情報申出制度)
     宇都宮市内で生産、製造、加工、または販売された食品等について、食品の安全が損なわれる危害が発生し、またはその可能性がある場合、市民等がその情報を申し出できる制度です。(健康被害の有無にかかわらず、食品に危害が内在する場合又は内在する可能性がある場合にも申し出できる制度です。) (危害情報申出書によります。)
    (注意)危害情報申出用電話番号:028-627-7721
  • 安全性の調査(安全性調査制度)
     食品が流通することにより人の健康に悪影響を及ぼす可能性が高いと認められるとき、その健康被害の要因や食品等の安全性を生産から流通段階までの全般にわたり、調査する制度です。
    (注意)関連法令等で必要な措置がとられる場合は除きます。

施行期日

平成20年4月1日 制定
(注意)「自主回収着手の届出等」については、平成20年7月1日施行です。
令和3年6月1日 改正

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 生活衛生課 食品衛生グループ
電話番号:028-626-1110 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。