資源物集団回収(自治会などが家庭から出る資源物を自主的に回収する活動)

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ページID1004991  更新日 令和6年4月3日

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 宇都宮市では週に1回、資源物の回収日を設けていますが、この市による収集以外に、自治会、子ども会などが家庭から出る資源物を自主的に回収する、資源物集団回収活動を推進しています。

報償金について

 市に登録した団体が、市指定の回収業者へ引き渡した資源物の重量に対して、報償金を交付しています。  

  • 令和6年3月実施分まで  1キログラムにつき5円
  • 令和6年4月実施分から  1キログラムにつき7円

 報償金の対象品目は、紙類、びん類、缶類、布類です。
 なお、事業活動に伴い排出された資源物(事業系資源物)は報償金の対象になりません。

集団回収を始めるには

  1. 団体で協議し、回収業者、回収品目、実施日時、集積場所などを決め、市指定の回収業者と内容を調整します。
  2. 必要事項を記入した「資源物集団回収団体届出書」に報償金の振込通帳の写しを添えて、ごみ減量課へ提出します。 新規の団体登録は随時受付けています。

資源物集団回収団体届出書一式

集団回収実施後の手続き

 市指定の回収業者(指定回収者)から「資源物集団回収実績報告書」と「計量票(仕切書、検量書等)」を受け取り、数量などに誤りがないか内容を確認し、実績報告書と計量票をごみ減量課窓口へ提出、もしくは郵送してください。
 実績報告書の提出期限は、集団回収実施日の翌月10日です。
 なお、地区市民センター、出張所の窓口でのお預かりもできます。

(注意)この手続きは、郵送での手続が可能です。

報償金の交付

  • 第1期(1月から4月実施分)
    6月下旬
  • 第2期(5月から8月実施分)
    10月下旬
  • 第3期(9月から12月実施分)
    2月下旬

団体登録の更新について

 毎年2月下旬に、市から代表者の方へ次年度分の団体届出書などを郵送します。毎年、団体登録の更新の手続きをしていただきます。

資源物回収事業補助金について

 集団回収により集められた資源物を回収する指定回収者に対して、1キログラムにつき1円の補助金を交付しています。
  補助金交付月の前月(5月、9月、1月)下旬に、実施団体から提出された「実績報告書」をもとに市が回収量を集計し、各指定回収者にお知らせします。
 指定回収者は、市からの通知をもとに「補助金等交付申請書(様式第1号)」「補助金等交付請求書(様式第6号)」を作成し、補助金交付月(6月、10月、2月)の5日までに提出してください。

補助金の交付

  • 第1期(1月から4月実施分) 
    6月末
  • 第2期(5月から8月実施分) 
    10月末
  • 第3期(9月から12月実施分) 
    2月末

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ減量課 3R推進グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2414 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。