廃棄物処理法改正

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ページID1005017  更新日 令和6年3月8日

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 平成22年5月に廃棄物処理法が改正され、平成23年4月1日から施行されることとなりました。今回の改正には、下記のとおり、大きく6つの項目に分けられ、建設系廃棄物に関する処理責任の元請一元化など排出事業者による適正な処理を確保するための対策の強化、廃棄物処理施設の維持管理対策の強化、廃棄物処理業の優良化の推進、産業廃棄物収集運搬業許可の合理化など排出事業者や処理業者にとって非常に重要な事項が盛り込まれています。

  1. 排出事業者による適正処理の確保
  2. 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化
  3. 廃棄物処理業の優良化の推進
  4. 排出抑制の徹底
  5. 適正な循環的利用の確保
  6. 焼却時の熱利用の促進

その他 マニフェストの保存義務 
              産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

1 排出事業者による適正処理の確保

  1. 建設業者が、産業廃棄物が生じる事業場外で廃棄物を保管する場合、事前に市長あてに届出を行う制度ができました。
  2. 建設工事に伴い生じる廃棄物について、元請業者に処理責任が一元化されました。
  3. 不法投棄・野外焼却に係る罰則が強化されました。
  4. 排出事業者に対して、産業廃棄物の処理状況に関する確認の努力義務が規定されました。
  5. 自分が所有又は管理している土地に、他人によって不適正に処理された廃棄物を発見したときは、速やかに知事又は市長等に通報するよう努めなければならないこと。
  6. 処理業者は、処理を適正に行うことが困難となる事由が生じたときは、その旨を委託者に通知しなければならないこと。

2 廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  1. 廃棄物処理施設の設置者に対して、市長による定期検査が義務付けられました。
  2. 廃棄物処理施設の設置者は、処理施設の維持管理に関する情報について インターネット等によって公開しなければなりません。 

3 廃棄物処理業の優良化の推進

 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため,事業の実施に関する能力や実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について許可の更新期間の特例制度ができました。

4 排出抑制の徹底

 多量に廃棄物を排出する事業者に対しては、従来から減量計画の提出やその実施状況に関する報告が義務付けられていますが、これを行わなかった場合20万円以下の過料に処されます。

5 適正な循環的利用の確保

 廃棄物の輸入することができる者の範囲が拡大されました。

6 焼却時の熱利用の促進

 熱回収(廃棄物発電・余熱利用)の機能を有する廃棄物処理施設の設置者に対する認定制度ができました。

マニフェストの保存義務

 排出事業者に対して、マニフェストA票の5年間の保存が義務付けられました。

産業廃棄物収集運搬業の許可権限の見直し

 一つの政令市の区域を越えて産業廃棄物収集運搬業を行う場合は、原則として当該政令市の区域を管轄する県知事が許可に関する事務を行うことになりました。
栃木県全域で収集運搬業を行う場合、従来は栃木県と宇都宮市の許可がそれぞれ必要でしたが、改正後は、原則として栃木県の許可のみで事業の実施が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。