産業廃棄物の適正処理の推進

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ページID1005021  更新日 令和6年3月8日

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産廃の処理責任は排出者にあります

 廃棄物処理法では廃棄物の処理に関して排出者責任の原則が規定されています。事業活動に伴って生じる廃棄物は、その廃棄物が産業廃棄物として取り扱われる場合のみならず、一般廃棄物(いわゆる事業系一般廃棄物)に分類される場合であっても、事業者自らの責任において処理することが原則です。
 その処理を処理業者に委託する場合でも、廃棄物が適正に最終処分(埋立処分、再生など)されるまでの最終的な責任は事業者が負わなくてはなりません。

産業廃棄物の分類

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい、それ以外の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。
 ただし、通常の事務所からでた紙ごみは一般廃棄物で、印刷業からでた紙は産業廃棄物にあたるなど、排出事業所の業種によって分類がかわる場合もありますのでご注意ください。

事業所内での廃棄物の保管

 各事業場で排出された産業廃棄物は、処理施設など他の場所に運搬されるまでの間は、その事業場において保管基準を遵守して適正に保管しなければなりません。

排出者処理責任

 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければなりません。事業者が自社処理する場合には「産業廃棄物処理基準」に、処理業者に委託する場合には「産業廃棄物処理委託基準」に従って行わなければなりません。

産業廃棄物の処理を委託する場合の注意義務

 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

産業廃棄物の委託基準

 委託契約は収集運搬業者、処分・再生業者それぞれと別個に書面において締結しなければなりません。収集運搬業者に処分料金まで含めて支払ってしまうような方法は好ましくありません。契約の相手方に直接支払うようにしてください。

排出事業者は廃棄物情報を処理業者(委託業者)に提供する必要があります

 産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物が適正に処理されるよう、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供しなくてはなりません。
 具体的には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の4の2第6号に定められている以下の項目を委託契約書に記載しなければなりません。

  1. 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
  2. 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
  3. 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
  4. その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

環境省では廃棄物情報の提供の望ましいあり方を示す、廃棄物情報の提供に関するガイドライン(WDSガイドライン)を作成しています。
WDSの記載にあたっては、排出事業者と処理業者で相互にコミュニケーションをとり、両者で内容を確認の上作成して下さい。

 廃棄物データシート(WDS)ガイドラインにつきましては、下記ページを御覧ください。 

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

 産業廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物処理票(マニフェスト)を交付しなければなりません。
 マニフェストにつきましては、下記ページをご覧下さい。

多量排出事業者

 事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、事業場ごとに産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、計画年度の6月30日までに市長に報告しなければなりません。また、計画の実施については、翌年度の6月30日までに報告しなければなりません。

優良産廃処理業者認定制度

 「優良産廃処理業者認定制度」は、遵法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定しているなど、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が認定するものです。

 産業廃棄物の排出事業者の皆様は、自らの判断で優良な処理業者を選択する際の参考にしてください。

  優良基準適合処理業者一覧や制度の詳細等については、下記ページをご参照ください。
 

廃棄物の投棄禁止

 みだりに廃棄物を捨ててはいけません。
 事業所内の保管施設や処理施設内に保管してある場合でも、保管基準を著しく超えて放置されているような場合には不法投棄に該当することになります。

廃棄物の野外焼却の禁止

 廃棄物を野外で焼却してはいけません。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。