引越時に発生する廃棄物の取扱い

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ページID1005033  更新日 令和6年3月8日

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 引越を行う事業者・家庭の方、引越請負業者の方は、引越時に発生する廃棄物(以下「引越廃棄物」という。)についてマニュアルに基づき適正に処理するようお願いします。
 昨今、引越請負業者が処理を併せて請け負い、結果的に不法投棄に至る事案が発生していますので、十分にご注意ください。

事業者の引越廃棄物の処理

 引越廃棄物の種類によって、産業廃棄物と一般廃棄物に大別されるので、自分で処理する場合以外は、産業廃棄物は産業廃棄物処理業者、一般廃棄物は市または一般廃棄物処理業者にそれぞれ処理を委託しなければなりません。
 引越を発注する事業者は、引越廃棄物が最後まで適正に処理されるようにするため、引越廃棄物の処理責任を引越請負業者に負わせてはいけません。また、引越請負業者も、引越廃棄物の処理責任を引き受けてはいけません。
 産業廃棄物については、収集運搬は産業廃棄物収集運搬業者に、処分は産業廃棄物処分業者に委託しなければならず、委託契約は個別に書面により行わねばなりません。産業廃棄物を引き渡す際にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)を産業廃棄物収集運搬業者に交付して、廃棄物の引渡しから最終処分までの流れを確認しなければなりません。

家庭の引越廃棄物の処理

 引越をする家庭の方は、自らが排出する引越廃棄物が適正に処理されるよう、市の指示に従って排出するなど、責任ある対応をすることが必要です。
 あらかじめ引越の際に不要とするものを調べておき、できる限り引越前に、家具などの大きいものは市が行う粗大ゴミの収集に、また、家電製品のうちテレビ、エアコン、冷蔵庫および洗濯機であれば家電リサイクルルートにそれぞれ出してください。
 家庭からの引越廃棄物は原則として、市または一般廃棄物処理業者でないと引取って運搬や処分をすることができません。ただし、引越をする家庭の方の事情から、どうしても市の指示どおりに排出しがたい場合または自ら市の処理施設まで運搬しがたい場合であって、引越請負業者に対し、次の事項について書面で委任されている場合にあっては、これに従って引越請負業者が引越廃棄物を所定の場所まで運搬することは可能です。

  • 引越廃棄物を引越請負業者が管理する所定の場所まで運搬すること
  • 引越廃棄物を所定の場所において市または一般廃棄物処理業者に引き渡すこと

注意事項

 引越請負業者が用いる養生用の資材、梱包用の資材は、引越請負業者が不要として排出する廃棄物として処理することが原則です。

マニュアル

 その他、マニュアルについての詳細は環境省のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。