産業廃棄物収集運搬業許可の合理化

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ページID1005038  更新日 令和6年3月8日

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  廃棄物処理法施行令の一部が改正されることに伴い、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可(以下「収集運搬業許可」という。)が合理化されることとなりました。なお、積替え保管を含む許可を有している場合は合理化の対象外となります。
つきましては、以下の内容について御確認の上、必要な手続きをしていただけますようお願い申し上げます。

1 概要

 これまでは、宇都宮市内で産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を行う場合、宇都宮市の収集運搬業許可が必要でしたが、改正後は栃木県知事の許可の有無及び内容によって、宇都宮市における収集運搬業許可の取扱いが変わります。

2 合理化の内容

  1. 宇都宮市の収集運搬業許可が失効となる場合
     平成23年3月31日現在、以下のケースに該当する場合は、宇都宮市の収集運搬業許可が失効となり、栃木県の収集運搬業許可で宇都宮市内の収集運搬業ができます。
    〈ケース1〉
     栃木県と宇都宮市の収集運搬業許可の取扱う産業廃棄物の種類(以下「許可品目」という。)がすべて同じ場合
    〈ケース2〉
     栃木県と宇都宮市の収集運搬業許可の許可品目が一部異なるが、栃木県の許可品目に宇都宮市の許可品目がすべて含まれている場合
     [別紙参照(例1)、(例2)、(例3)]
  2. 宇都宮市の収集運搬業許可が有効となる場合
     平成23年3月31日現在、以下のケースに該当する場合は、宇都宮市の収集運搬業許可が有効(許可期限まで)となります。
    〈ケース3〉
     栃木県の収集運搬業許可を取得していない場合
    〈ケース4〉
     栃木県と宇都宮市の収集運搬業許可の許可品目が一部異なるが、宇都宮市の収集運搬業許可に栃木県の収集運搬業許可にない許可品目がある場合
    [別紙参照(例4)、(例5)、(例6)、(例7)]

3 必要な手続きについて

  1.  宇都宮市の収集運搬業許可が失効となる場合
     平成23年4月1日以降、宇都宮市の許可証の原本(注1)を市役所(下記の送付先)まで送付してください。
    (注1)栃木県では、変更届の届出により許可証の書換えを行う予定です。その際、宇都宮市の許可証の写しの提出が求められますので、写しを控えとして保管しておいてください。
  2.  宇都宮市の収集運搬業許可が有効となる場合
     平成23年4月1日以降の事業内容によって次の2通りの手続きに分かれます。
    宇都宮市のみで収集運搬する場合
     既存の収集運搬業許可の期限満了に伴い、宇都宮市に更新許可申請をしてください。
    栃木県全域で宇都宮市の許可品目を収集運搬する場合
     〈ケース3〉に該当する場合は宇都宮市の許可品目をすべて含めた形で、栃木県に新規許可申請(注2)を行ってください。
     〈ケース4〉に該当する場合は宇都宮市の有効許可期限までに、宇都宮市の許可品目をすべて補う形で、栃木県に変更許可申請(注2)をしてください。
    (注2)申請により、栃木県の許可品目が宇都宮市の許可品目をすべて含む形となった場合、〈ケース1〉又は〈ケース2〉に該当することから、宇都宮市の収集運搬業許可が失効となりますので、(1)の手続きが必要となります。
    なお、栃木県の審査標準処理期間は、申請から許可まで約60日間となっておりますので、十分な余裕を持って手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。