廃棄物処理施設設置に係る手続きを見直しました

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ページID1005039  更新日 令和6年3月8日

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1 見直しの趣旨

 本市では、廃棄物処理施設の設置にあたり、住民と事業者の相互理解を促進しており、「宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱」の中で事業者に住民への説明を求めるほか、工業団地等(工業団地及び工業専用地域)を除き、環境保全協定の締結を義務付けてきました。
 こうした中、本市の一部の工業団地の周辺には住宅が密集している状況があり、そのような区域においては、住民と事業者の相互理解をより一層促進することが重要であるため、施設設置にあたっての手続きを見直しました。

 環境保全協定:住民と事業者との間で締結される協定をさし、地域の実情に応じた環境保全の目標値の設定、具体的な対策の明示などを内容としています。

2 見直しの内容

 工業団地等に対象施設の設置等を計画し、なおかつ関係地域が人口集中地区に該当する場合においては、他の区域と同様に、関係地域と事業者間の環境保全協定の締結を義務付けることを「宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱」で定めました。
対象施設:焼却施設、溶融施設、特別管理廃棄物処理施設
(施設設置に対して、あらかじめ専門家の意見を聴くことが必要な施設として、「廃棄物処理法」及び「廃棄物処理に関する指導要綱」において定めのあるもの)

人口集中地区(DID):総務省統計局が国勢調査ごとに設定しており、市区町村内で人口密度の高い基本単位区(原則として人口密度が1平方キロメートルあたり4,000人以上)が隣接して、その人口が5,000人以上となる地域をさします。

3 告示・施行期日

2010年8月2日 告示
2010年10月1日 施行
(注)要綱の効力については、施行日前に事業計画書が提出されている場合は遡及しません。

資料

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。