廃棄物処理施設設置の事前協議(廃棄物処理に関する指導要綱)

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ページID1005040  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、廃棄物の処理について、廃棄物に関する各法令等以外に必要な事項を定めることで、廃棄物の適正処理を推進し、生活環境の保全を図ることを目的として『宇都宮市廃棄物処理に関する指導要綱』を定めています。
 宇都宮市内にて、廃棄物を処理する施設の設置、変更または承継する場合などは、この要綱に基づき、施設の構造等について基準の適合性、各関係法令の手続きの必要性等を事前に協議する手続きが必要となります。

対象施設

 対象となる施設は、収集運搬に伴う積替保管施設、焼却・破砕などの中間処理施設、埋立て処分する最終処分場、再生利用のための施設などです。手続きの必要の有無については、相談してください。

主な手続きの内容

 主な手続きの内容は次の通りです。手続きについては施設の内容により異なりますので、個別に相談してください。

  • 事業の概要を示す事業計画書の提出
  • 事業計画に伴う関係法令の手続き
  • 施設に係る周辺地域の生活環境の保全上特に配慮が必要とされる事項の調整
  • 関係住民に対する説明会の開催
  • 事業の詳細を示す事前協議書の提出
  • 隣接する土地所有者等の同意取得
  • 関係自治会との環境保全協定の締結
  • 宇都宮市廃棄物処理施設等審査会により土地利用および生活環境の保全上の問題などを審査
  • 生活環境の保全についての適正な配慮などに関して専門委員の意見聴取

など

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。