再生利用指定制度

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ページID1005043  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、スーパー等が店頭において回収した廃ペットボトルの再生利用の促進を図り、もって廃棄物・リサイクル産業の育成を図るため、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理業の許可等が不要となる再生利用指定制度の運用を開始しました。(平成28年5月1日実施)

制度の概要について

 再生利用されることが確実である産業廃棄物のみの処理を業として営んでいる方を市長が指定することにより、廃棄物処理法に規定する産業廃棄物処理業の許可を不要とするもので、産業廃棄物の再生利用を容易に行えるようにする制度です。

  根拠:法第14条第1項及び第6項、規則第9条第2号及び第10条の3第2号

指定の種類

 「個別指定」と「一般指定」の2種類あります。

 個別指定は、指定を受けようとする方の申請に基づいて行われ、再生利用のために収集又は運搬を行う「再生輸送業」、再生利用のために処分を行う「再生活用業」として指定するものです。

 一般指定は、市内において同一形態の取引が多数存在する場合等について、指定を受けようとする方の申請によらず、市が再生利用に係る産業廃棄物を特定した上で、当該産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行う方を一般的に指定するものです。

対象とする産業廃棄物

 スーパー等の店頭で回収された廃ペットボトル

主な手続きの内容

 主な手続きの内容は次の通りです。手続きについては内容により異なりますので、個別に相談してください。

  • 再生活用業者の指定(再生利用のため処分を行う者の個別指定)
  • 特定製造業者の認定(購入したものを原材料として再生利用のため原料製造を行う者の個別認定)

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。