自動車リサイクル 登録・許可

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005054  更新日 令和5年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

 自動車リサイクル法に関係する業を行う場合、以下の許可・登録が必要になります。無許可・無登録で業を行うと、罰則が適用されます。
 許可及び登録の有効期間は5年間です。期限の切れる前に更新申請を行う必要があります。申請は予約制となっています。期限の切れる1か月前から申請を受け付けますので、電話にて予約してください。

引取業者(登録制)

 自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。
 事業所が宇都宮市内にある場合、宇都宮市長の登録を受けることが必要です。
 登録するためには、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制が整っている等の要件が必要です。

フロン類回収業者(登録制)

 フロン類を適正に回収する業者のことです。
 事業所が宇都宮市内にある場合、宇都宮市長の登録を受けることが必要です。
 登録するためには、適切なフロン類回収設備を有する等の要件が必要です。

解体業者(許可制)

 使用済自動車のリサイクルや解体処理を適正に行う業者のことです。
 事業所が宇都宮市内にある場合、宇都宮市長の許可を受けることが必要です。
 許可に際しては、少なくとも次の要件が必要です。

事業の用に供する施設が整備されている。
 廃油等の流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離装置・屋根等を有している。
 囲いがある使用済自動車の保管場所がある。
  なお、宇都宮市内において、施設の設置や変更をする場合などは、施設の構造等について、基準の適合性、各関係法令の手続の必要性等を事前に協議する手続が必要となります。
申請者に業を行う能力がある。
 解体手順等を記載した標準作業書を常備している。
 事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでない。
 申請書類については、廃棄物政策課へお問い合わせください。

破砕業者(許可制)

 解体自動車のリサイクルや処理(プレス・せん断等の前処理のみも含む。)を適正に行う業者のことです。
 事業所が宇都宮市内にある場合、宇都宮市長の許可を受けることが必要です。
 許可に際しては、少なくとも次の要件が必要です。

事業の用に供する施設が整備されている。
 廃棄物処理法における産業廃棄物処理施設の許可を有している。
 環境を汚染しないように解体自動車や自動車破砕残さの保管場所がある。
  なお、宇都宮市内において、施設の設置や変更をする場合などは、施設の構造等について、基準の適合性、各関係法令の手続きの必要性等を事前に協議する手続きが必要となります。

申請者に業を行う能力がある。
 処理手順等を記載した標準作業書を常備している。
 事業計画書や収支見積書から破砕業を継続できないことが明らかでない。
 申請書類については、廃棄物政策課へお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。