宇都宮市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

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ページID1005055  更新日 令和6年3月8日

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 不適当な土砂等の埋立て等に伴って周辺住民との間に様々なトラブルが生じている状況を踏まえて、土砂等の埋立て等の適正化を図り、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を未然に防止するための条例です。
 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物)による埋立て、盛土等(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く)で、次の事業を行おうとする場合は、事前に市の許可を受けなければなりません。申請方法等については、廃棄物対策課までお問い合わせください。

許可の対象

  • 特定事業
    土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上である事業
  • 一時たい積事業
    他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う特定事業
  • 特殊事業 
    土砂等の埋立て等に供する区域以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業のうち、採石法(昭和25年法律第291号)第2条に規定する岩石の採取跡地において土砂等の埋戻しを行う事業

土砂等の適正な埋立てのために

適用除外

  • 国、地方公共団体その他規定で定める公共的団体が行う事業
  • 採石法、砂利採取法などの許認可を受けた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業
  • 採石法又は砂利採取法の許可を受けた採取計画に従って行う事業
  • 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
  • 通常の管理行為、軽易な行為等で規則で定める事業

お知らせ

土砂等の検査項目の追加について

宇都宮市においては、計量証明書の有効期間は発行日から6か月となりますので、ご注意願います。

 

土砂等の発生元証明書について

 条例第17条の規定により、 提出する土砂等搬入届については、条例施行規則第14条に規定する土砂等発生元証明書を添付することとなっておりますが、証明書は、条例の目的を達成する上で重要な証明書であることから、発生元事業者の代表者又は現場責任者が証明してください。 つきましては、一層の適正執行を図る観点から、土砂等発生元証明書記載例を確認し、作成・提出するようにお願いします。

主な遵守事項

  • 土砂等の安全基準の遵守
  • 埋立てに係る構造基準の遵守
  • 土砂等運搬車両への表示
  • 定期検査の実施など

 

許可申請の手引き

 特定・特殊事業の新規許可、変更許可、変更届、完了届の申請手引きになります。許可を受けようとする場合は、必ず、ご確認ください。

許可手数料

許可手数料
申請種別 手数料
新規許可申請 40,000円
変更許可申請 20,000円

 

申請書及び届出一覧

特定(一時たい積事業)事業その他様式による提出資料について

1 委任状(行政書士) 任意様式

4 申請者の住民票(本籍地記載)又は法人の登記事項証明書

(外国人の場合、登記事項証明書添付、3月以内発行されたもの)正本には原本添付

5 位置図及び付近の見取図

(位置図はわかりやすい図面等、見取図は、搬入経路を赤色で記入)1/50,000

6 平面図及び縦横断面図(完了構造が確認できるもの)作成日、作成者を記入

注意 一時たい積事業は、土砂等の最大量

7 地積測量図及び求積図 作成日、作成者を記入

8 土地の登記事項証明書 3月以内に発行されたもの 正本には原本添付

9 公図 3月以内に発行されたもの 正本には原本添付

13 土砂等の予定量計算書

作成日、作成者を記入(1.2割増)

15 擁壁の断面図及び背面図

擁壁を用いる場合(既製品は、カタログを、現場打ちの擁壁は構造計算書を添付)

16 関係法令に基づく許認可等を証する書面

開発行為、農地転用及び道路工事施行承認申請書等の許可証の写し

19 取水装置標準図

土砂搬入時に必要な書類

定期報告時に必要な書類

完了時に必要な書類

変更時に必要な書類

特定事業(一時たい積事業)申請書(申請時に必要な書類)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物政策課 審査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2928 ファクス:028-633-4323
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。