建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)

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ページID1005056  更新日 令和6年3月8日

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 建築物の解体等に当たっては、適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。
 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化することが義務付けられています。

 申請及び詳細につきましては建築指導課にお問い合わせ下さい。

解体業者

 建築物等の解体工事の実施には、建設業許可か解体工事業の登録が必要です。

対象建設工事

 以下の規模以上の工事については、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。

工事の種類:建築物の解体
規模の基準:延床面積 80平方メートル以上

工事の種類:建築物の新築・増築
規模の基準:延床面積 500平方メートル以上

工事の種類:建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
規模の基準:工事金額 1億円以上

工事の種類:その他の工作物に関する工事(土木工事等)
規模の基準:工事金額 500万円以上

特定建設資材

 以下の特定建設資材は分別解体等及び再資源化等が必要です。

  • コンクリート
  • コンクリート及び鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

書類の提出

  • 対象建設工事の発注者及び自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、建築指導課に届出書を提出してください。
  • 発注者が国や地方公共団体等の場合は、市建築指導課に通知書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。