働きながら家族の介護を行う方へ

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ページID1016969  更新日 令和6年3月8日

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 平成28年6月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「介護離職ゼロ」の目標を掲げる中、介護をしながら働く方や有期契約労働者の方が介護休業を取得しやすくするために、育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日から施行されています。

 仕事を辞めることなく、働きながら家族の介護等をするために、育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課
電話番号:028-632-2903 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。