介護保険負担割合証

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ページID1003827  更新日 令和6年3月8日

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介護保険負担割合証

介護保険サービスを利用するとき、利用者はサービス費用の一部を負担します。一定以上の所得がある65歳以上の方は、利用者負担が「2割」または「3割」になります。

一定以上所得者について

 「一定以上の所得」とは、次の要件にあてはまる方です。

 【3割負担対象者】

  • 本人の合計所得金額が220万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額の額が、単身で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上

 【2割負担対象者】

  • 本人の合計所得が160万円以上
  • 同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額の額が、単身で280万円以上、2人以上世帯で346万円以上

(注意)合計所得金額とは、収入から、公的年金控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で、基礎控除(38万円)・人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。

負担割合証

要介護(支援)認定を受けている方、介護予防・日常生活支援総合事業対象者には、毎年7月下旬に「介護保険負担割合証」を送付します。この証の「利用者負担の割合」欄に記載されている「1割」、「2割」または「3割」があなたの利用者負担割合になります。

有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日です。

要介護(支援)認定、介護予防・日常生活支援総合事業対象者に新規でなる方は、認定結果の通知と一緒に送付します。

介護サービス及び、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、介護保険被保険者証と負担割合証をサービスを提供する事業者や施設に提出してください。

なお、負担割合証は、世帯構成の変更や、所得の更正などがあった場合であって、負担割合に変更が生じたときは、新しい負担割合を記載した負担割合証を送付します。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。