社会福祉法人等利用者減額対象確認申請

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ページID1003845  更新日 令和6年4月23日

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所得が低く生計が困難である方に、介護保険サービスを行う社会福祉法人等が利用者負担を軽減する制度です。

対象者(いずれにも該当)

  • 世帯全員が市民税非課税
  • 年間収入が単身世帯で150万円(一人増えるごとに50万円を加算)以下
  • 預貯金額が単身世帯で350万円(一人増えるごとに100万円を加算)以下
  • 居住財産を除き世帯全員が活用できる資産を所有していない
  • 負担能力のある親族に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

(注意)介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護の食費・居住費の軽減を受ける場合、介護保険負担限度額認定において、第1段階から第3段階の認定を受けている必要があります。

軽減実施事業所

下記の一覧の事業所でサービスを受ける時に、軽減を受けることができます。

軽減割合

  • 介護サービス利用料、居住費、食費の4分の1を軽減
    (生活保護を受給している方は、居住費の自己負担額の全額が軽減されます。)

必要なもの

  • 社会福祉法人等利用者減額対象確認申請書
  • 世帯全員の住民税非課税証明書及び利用者本人の所得が分かるもの(源泉徴収票、所得証明書等)(他市町村から転入した方のみ必要)
  • 所得額等がわかるもの(年金の振込通知書等)
  • 預貯金残高がわかるもの(預貯金通帳の表紙、定期、直近残高の写し等)

下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。

受付

市役所2階 高齢福祉課、市役所1階 保健と福祉の総合相談窓口、各地区市民センター(平石・富屋・姿川・河内のみ)

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。