高額療養費の支給

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ページID1003759  更新日 令和6年3月28日

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 国民健康保険加入者が、同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
 該当する世帯には、診療月の約二か月後に宇都宮市から高額療養費支給申請書兼請求書が郵送されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。

 なお、自己負担限度額については「自己負担限度額について」をご参照ください。

 また、限度額適用認定証の提示により、窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細については「限度額適用認定証について」のページをご参照ください。

高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました

■ 高額療養費の支給申請手続きの簡素化について
  これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和6年4月からは、「高額療養費支給申請書兼請求書」(以下「申請書兼請求書」という。)に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて提出することで、以降の高額療養費の申請が不要となり、「申出書兼同意書」に記載いただいた口座に自動的に振り込まれるようになりました。
 また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。
 
■ 申請方法
  令和6年4月より、高額療養費に該当した場合に送付する「申請書兼請求書」に、「申出書兼同意書」を同封します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、高額療養費の申請書類と併せて、「申出書兼同意書」を保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。

提出物イメージ

 なお、高額療養費に該当していなくても「申出書兼同意書」を事前に提出いただくことで、その後、高額療養費の該当になった場合に高額療養費の申請が不要となります。希望する方は、本ページ下部に掲載している「申出書兼同意書」をダウンロードして必要事項を記入の上、保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。
  
■    口座の変更について
  登録口座の変更をご希望の場合は、別途、「振込口座変更届兼解除届」の提出が必要です。宇都宮市役所本庁保険年金課窓口または本ページ下部より「振込口座変更届兼解除届」をご用意いただき、申請内容の「振込口座変更」にチェックし必要事項を記入の上保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。また、郵送をご希望の方は、保険年金課までご連絡ください。

■ 簡素化の解除について
  簡素化の解除をご希望の場合は、別途、「振込口座変更届兼解除届」の提出が必要です。宇都宮市役所本庁保険年金課窓口または本ページ下部より「振込口座変更届兼解除届」をご用意いただき、申請内容の「簡素化解除」にチェックし必要事項を記入の上保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。また、郵送をご希望の方は、保険年金課までご連絡ください。
  ただし、この届出をしなくても、以下の場合は簡素化が解除される場合があります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、従前どおりの「申請書兼請求書」に加え、「申出書兼同意書」が送付されます。再度、簡素化を希望される場合にはあらためてこれらの提出が必要です。
 ・ 世帯主が変更になった場合
 ・ 保険証の記号番号が変更になった場合
 ・ 指定された登録口座への振込みができなくなった場合
 ・ 国民健康保険税の滞納がある場合
 ・ 申請の内容に偽りその他不正があった場合
 ・ その他市長が不適当と認める場合

■ 注意事項
 ・ 「申出書兼同意書」の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。
   送付済みの「申請書兼請求書」をそれぞれご提出いただく必要があります。
 ・ 「申出書兼同意書」の提出日によっては、事務処理上の都合により、高額療養費の「申請書兼請求書」が
   送付される場合があります。その場合はお手数ですが、届いた「申請書兼請求書」でご申請ください。
 ・ 簡素化の登録以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請書類は送付されません。
   高額療養費が発生した場合には支給決定通知書のみ送付されます。

限度額適用認定証について

手続きについて

手続きに必要なもの

印鑑(ゴム印不可)、国民健康保険被保険者証、申請書兼請求書、領収書、預貯金通帳、本人確認書類(注意)

(注意)高額療養費申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。

手続きできる場所

市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。