限度額適用認定証

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ページID1003760  更新日 令和2年4月24日

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  同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費として差額が支給されますが、限度額適用認定証の提示により、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 
 限度額適用認定証は、事前に手続きし交付を受ける必要があります。

(注意)限度額適用認定証の交付を受けるには、国民健康保険税を滞納していないことが条件となります。

手続きについて

手続きに必要なもの

 国民健康保険被保険者証

(注意)限度額適用認定証申請の際に、個人番号の記載と本人確認が必要となります。個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードを提示してください。個人番号カードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。
 住民登録の同一世帯のご家族でない方によるお手続きには、その方の運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類が必要です。
 

手続きできる場所

市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。