葬祭費

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ページID1003763  更新日 令和6年3月8日

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葬祭費の支給

宇都宮市国民健康保険被保険者が死亡したときに、申請により、葬祭を行った人に5万円が支給されます。

手続きについて

手続きに必要なもの

  • 亡くなった人の被保険者証
  • 葬祭を行った人の印鑑(ゴム印不可)
  • 葬祭を行った人の預貯金通帳
  • 葬祭を行った人が確認できる書類(会葬礼状、葬祭費用の領収書・請求書等)
  • 葬祭を行った人のマイナンバーカード(公金受取口座を利用する場合)

(注意)

  • 葬祭を行った人以外の方に葬祭費の支給を希望する場合は、委任状が必要となります。
  • 葬祭を行った日の翌日から2年で時効になります。
  • 以前加入していた他の健康保険から葬祭費に相当する給付金(埋葬料等)を受けることができる場合は、支給対象外となります。
  • 死亡の原因が交通事故等の第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭に係る費用について賠償を受ける場合は、支給対象外となります。

手続きできる場所

市役所本庁舎1階保険年金課、各地区市民センター、各出張所

公金受取口座を利用する方へ

公金受取口座制度とは、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受け取りのための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。申請の際に公金受取口座を利用する旨の意思表示をしていただく(請求書内の「公金受取口座を利用をする」にチェックを付ける)ことにより、振込口座の記入等が不要になります。

給付金を受け取る人が以下の要件を満たす場合は、公金受取口座を利用することができます。

  • 宇都宮市在住の市民であること
  • 公金受取口座の利用登録を済ませていること
    (未登録の場合は、マイナポータルを通じて口座を登録することができます。)

(注意)

  • 口座変更や登録抹消を行った場合は、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に振り込まれる場合があります。
  • 登録抹消を行った場合は、改めて、受取口座情報の提出が必要となる場合があります。
  • 公金受取口座の利用を希望したうえで、振込口座を記入された場合は、ご記入いただいた振込口座にお振込みいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。