はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師・きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ

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ページID1016904  更新日 令和6年3月8日

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 厚生労働省からの通知を受け、栃木県でははり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、これまでの代理受領による療養費支給申請の制度から「受領委任制度」が導入されることとなり、本市におきましても、平成31年1月1日施術分から「受領委任制度」へ移行することとなりました。

 制度移行に伴い、平成30年10月31日までに地方厚生(支)局へ申請(申出)書類を提出していただく必要がございますので、書類等について下記までお問い合わせください。

 制度移行後は、本市での申請書の受付はできなくなりますのでご注意ください(ご提出された場合は返礼扱いとなります)。

 ・施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)が栃木県内
 ⇒ 関東信越厚生局 栃木事務所
   〒320-0043 宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎5階
   (電話)028-341-8486

 ・施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)が栃木県外
 ⇒ 厚生労働省のホームページをご参照ください。

 「受領委任制度」の詳しい内容については以下の「受領委任制度導入について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。