給付(その1 療養の給付、療養費の支給) 

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ページID1003770  更新日 令和6年3月8日

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療養の給付

 病気やけがなどで治療を受けるときは、費用の一部を一部負担金として病院などの窓口で支払うことになります。

(1)自己負担割合

 かかった医療費の1割、2割または3割(現役並み所得者)です。

(注意)現役並み所得者とは住民税課税所得が145万円以上の人です。ただし、下記に該当する場合には、2割または1割負担になります。

  1. 被保険者が1人の世帯で、収入額が383万円未満の人
  2. 被保険者が2人以上の世帯で、収入合計額が520万円未満の人
  3. 1の基準を超える人で、同一世帯の70歳以上74歳以下の人との収入合計額が520万円未満の人
  4. 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者で、総所得金額等から住民税の基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下の人

(2)入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、1食あたり460円です。

ただし、所得区分によって異なりますので、詳しくは、下記の添付ファイルをご覧下さい。

医療費の自己負担割合見直し

令和4年10月1日から、自己負担割合が3割の現役並み所得者に該当しない、一定以上の所得がある後期高齢者医療制度の被保険者の医療費の自己負担割合が、2割になります。

見直しの背景
 令和4年度以降、いわゆる団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除く約4割は、現役世代の負担(支援金)となっており、今後も増大していく見通しとなっています。今回の自己負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険制度を維持するために実施するものであります。

対象者
 現役並み所得者に該当しない、住民税課税所得(注意1)が28万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者
 ただし、次の場合は世帯全員の医療費の自己負担割合が1割になります。
(1)同じ世帯に被保険者が1人の場合 
   年金収入とその他の合計所得金額(注意2)の合計が200万円未満 
(2)同じ世帯に被保険者が2人以上の場合 
   年金収入とその他の合計所得金額(注意2)の合計が320万円未満
(3)住民税非課税の場合
 (注意1) 住民税における総所得金額等から各種所得控除を差し引いた金額
 (注意2) 事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額
 

窓口負担を抑えるための配慮措置
 令和4年10月1日から施行後3年間は、自己負担割合が2割となる方の外来医療における自己負担割合の引き上げに伴う負担増加額を、1か月あたり3,000円までに抑えます(入院医療費は対象外)。
  配慮措置の適用等で高額療養費の対象となった場合には、事前に登録されている口座に後日払い戻しをします。自己負担割合が2割となる方で、高額療養費の口座が登録されていない方には、自己負担割合の見直しの時期に、口座の事前登録のための申請書を送付しますので、口座の事前登録をしてください。
 

注意
電話や訪問で口座情報登録をお願いすること、キャッシュカードや通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
 

療養費の支給

 次のような場合は、一旦全額自己負担することになりますが、申請により、後日、栃木県後期高齢者医療広域連合が一部負担金を差し引いた額を支給します。
 

  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代
持参するもの
後期高齢者医療被保険者証、領収書、医師の証明書もしくは意見書、金融機関の通帳
(注意)代理人申請及び本人以外の口座に入金を希望される場合には、委任状が必要となります。
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地区市民センター、各出張所 

 また次のような場合は、持参していただく書類がありますので、詳しくは保険年金課後期高齢者医療グループまでお問い合わせください。
 

  • 医師が必要と認めたあんま・マッサージ、はり・きゅうの施術料
  • 緊急でやむをえず、被保険者証を持たずに医療機関を受診したときの治療費

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。