保険料(後期高齢者医療制度)

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ページID1003773  更新日 令和6年3月8日

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後期高齢者医療制度の財源

  • 後期高齢者医療制度の給付等に必要な財源は、患者負担を除き、公費(5割)、現役世代からの支援(約4割)、後期高齢者の保険料(約1割)で構成されます。
     
  • 後期高齢者医療の保険料は、「栃木県後期高齢者医療広域連合」が、2年ごとに定めます。

後期高齢者制度の医療費は、患者負担を除き、公費(5割)、現役世代からの支援(約4割)、保険料(約1割)で構成されることを説明する図

保険料の計算方法

  1. 後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
  2. 保険料は、被保険者が所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者が均等に負担する「均等割額」を合計して計算します。 
  3. 栃木県後期高齢者医療広域連合が定めた「所得割率」は8.54パーセント、また、「均等割額」は43,200円です。   (令和4・5年度)

  保険料(年額)=所得割額+均等割額

  • 所得割額
    被保険者の所得 (注意) ×所得割率8.54パーセント
  • 均等割額
    43,200円(軽減される場合があります)

 保険料の賦課限度額は、66万円です。

(注意)前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しません)。基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超で逓減され、2,500万円超でなくなります。

 

保険料の軽減

(1)所得の低い人の軽減

  • 世帯の所得水準に応じて、保険料の「均等割額」が7割、5割、2割が軽減されます。

(2)健康保険組合などの被扶養者だった人の軽減(国保・国保組合は除く)

 健康保険組合などの被扶養者で、これまで自分で直接的に保険料を負担していなかった人は、被保険者の資格を得た月から2年間、保険料の「均等割額」が5割軽減されます。「所得割額」は賦課されません。なお、所得の低い方への特例措置にも該当する場合、軽減割合の高いほうが適用されます。
 

保険料の納め方

(1)年金の年額が18万円以上の人

年金からの差し引きとなります。(特別徴収)
 納期:年6回(4、6、8、10、12、翌年2月)
ただし、下記のような場合などには、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
 主な例

  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金受給額の2分の1を超える人
  • 転入して間もない人
  • 75歳の誕生日を迎えて間もない人  など

(2)年金の年額が18万円未満の人

 市から送付される納付書や口座振替で納めていただきます。(普通徴収)
  納期:年8回(7月から翌年2月までの毎月)

 納付や納めるところ【金融機関(各本・支店)、ゆうちょ銀行(郵便局)、コンビニエンスストア、各地区市民センター、各出張所】については、後期高齢者医療保険料納付書の裏面をご覧ください。
 令和3年4月からスマホでの納付を開始します。利用可能なアプリは、PayPay、LINEPay、PayB、楽天銀行アプリ、銀行Pay、auPayとなります。

 納付書で納めている人(普通徴収の人)は、口座振替も利用できます。口座振替を希望する人は金融機関(ゆうちょ銀行を含む)で手続きをお願いいたします。
 

(3)納付方法の変更(「年金からの差し引き」から「口座振替」への変更)

 現在、保険料が年金から差し引きされている人でも、申し出をいただくことにより、口座振替で納めていただくことができます。

 納付方法を変更できるのは、口座振替の名義人が過去1年間の医療保険料(税)を滞納していない場合に限ります。

 納付方法を変更する場合には、下記のとおり1、2の順番で手続きをお願いいたします。

1 金融機関で口座振替の申し込みを行う

申し込み方法
金融機関に置いてある「後期高齢者医療保険料口座振替依頼書兼廃止届書」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
持参するもの
被保険者証、通帳(口座名義人は自由)、通帳印

2 市役所で年金からの差し引きを中止するための申出書を提出する

提出方法
「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」に必要事項を記入し、市役所に提出してください。
持参するもの
「口座振替依頼書」の申込者控え、被保険者証
手続きできる場所
市役所本庁舎1階保険年金課(A-16番窓口)、各地区市民センター、各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。