学生の保険料納付特例制度(国民年金)

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ページID1003795  更新日 令和6年4月1日

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 20歳以上の学生も平成3年4月より国民年金に強制加入することになっています。
 しかし、一般的に学生本人には所得が少ない場合が多いため、学生本人の所得が一定以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

学生納付特例制度の対象者

 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する20歳以上の学生などであって、学生本人の前年の所得が一定以下であるとき。(親元世帯の所得は関係ありません)
所得の基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

(注意)対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認することができます。

学生納付特例制度の承認を受けた期間の扱い

 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障がい基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。
 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
 学生納付特例期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。

申請をするところ

 手続きに来られた方の身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピー含む)または在学証明書(原本)、年金手帳または基礎年金番号通知書(交付されている人)を持参の上、保険年金課(市役所1階)、各地区市民センタ-及び出張所の窓口で申請してください。

  • 代理人による申請は、代理人の運転免許証、マイナンバーカードなど、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。

学生納付特例制度の承認期間

 4月から翌年3月です。なお、学生納付特例制度の申請は、在学状況・前年の所得を確認する必要があるので、毎年度必要となります。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。