印鑑登録
印鑑登録とは
印鑑登録はあなたの個人の印鑑を公に立証するための制度です。
印鑑登録ができる人は、宇都宮市民(本市の住民基本台帳に登録されている人と外国人登録をしている人)で、満15歳以上の人です。
印鑑を登録するには
登録するときは、登録しようとする印鑑と本人であることを確認できる書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証等)をもって、市民課(市役所1階5番窓口)、各地域自治センター、地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所へおいでください。
「印鑑登録申請書(本人申請用)」を提出していただいた後、本人の意思を確認するため「照会書」を本人の自宅宛に郵送しますので、登録申請受付の日から1カ月以内に「回答書」、本人であることを確認できる書類、登録申請した印鑑を持参してください。印鑑登録証をお渡しします。
ただし、次の場合はその場で登録ができます。
- 運転免許証やパスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付きの本人であることを確認できる書類を提示した場合
- 本市に印鑑登録している人が保証人として署名捺印した保証書を持参した場合
暗証番号登録
本人が官公署発行の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)を持参した場合に、暗証番号を登録できます。暗証番号を登録すると、自動交付機の利用が可能となります。なお、上記の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、登録申請後に郵送による文書照会を行います。数日後、本人が回答書と身分証明書と認印を持参して窓口にお越しいただくことで登録できます。
(注)代理人による暗証番号の登録はできませんので、ご注意ください。
代理人が申請するには
手続きは本人が申請する場合と同様ですが、申請のときに「印鑑登録申請書(代理人申請用)」のほかに本人が自署した「代理人選任届」と、代理人の身分証明書(運転免許証やパスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証等)が必要になります。
この場合は、自動交付機を利用するための暗証番号の登録はできません。
登録手数料
300円
印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証を市民課か各地域自治センター、地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所に持参してください。印鑑登録証がないと、証明書は交付できませんので、大切に保管してください。
代理人に頼むときは、印鑑登録証だけ預けてください。委任状などは必要ありません。
なお、証明書の交付にあたっては、窓口に来られた方の本人確認を行っておりますので、免許証や住民基本台帳カード等のご提示をお願いいたします。
登録印鑑の紛失や変更、印鑑登録証の紛失
市民課か各地域自治センター、地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所に廃止申請書または印鑑登録証亡失届を出してください。変更のときは、廃止申請の後、再び印鑑登録してください。代理人が廃止申請書または印鑑登録証亡失届を出す場合は代理人選任届が必要です。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、または「氏および名の一部を組み合わせたもの」で作られていない印鑑。
- すでに同一世帯のほかの人が登録している印鑑。
- 職業などほかの事項を合わせて表している印鑑。
- 印形が変形しやすい印鑑(ゴム印など)。
- 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑、または、一辺の長さ25mmの正方形に収まらない印鑑。
- 「き損」、または「ま滅」している印鑑。
- 印影の照合が困難である印鑑。
窓口の延長について
印鑑登録の受け付け及び印鑑登録証明書の交付は、本庁市民課およびバンバ出張所(うつのみや表参道スクエア5階)において平日午後7時まで行っています。(なお、サマータイム制実施期間である7月から9月は、本庁市民課は平日午後6時30分まで)
なお、バンバ出張所では、土日祝休日についても午前10時から午後7時まで受け付けや交付を行っています(ただし、年末年始や機器の点検日等は除きます)。
自動交付機について
印鑑登録証明書は自動交付機で交付しています。ただし、事前の暗証番号登録と「うつのみや市民カード・印鑑登録証」が必要です。
関連情報
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市民生活部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から6番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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