戸籍の届出

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ページID1003507  更新日 平成29年4月1日

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戸籍・本籍

 戸籍は、人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し公証する制度で、通常1組の夫婦と、同じ氏の子が記載されています。
 この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。

戸籍関係の届出

 戸籍関係の届出(下表1参照)は、市民課(市役所1階)、各地区市民センター・出張所で受付しています。
 なお、大安や特定の日(七夕、クリスマスなど)、休日明けの月曜日などは窓口が込み合い、待ち時間が長くなることが予想されますので、ご協力をお願いします。
 また、市役所閉庁時の戸籍届出の受領につきましては、下表2をご参照ください。

(注意)

  • 婚姻や養子縁組などの戸籍の届出の際に、本人確認を行っております。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど本人確認のできる書類をお持ちください。
  • 戸籍関係の届出につきましては、受理されるとお戻しすることができませんので、必要のある方は提出前にご自身で、必ずコピーを取っておいてください。
  • 押印は任意です。
  • 令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍謄本の添付が原則不要となります。
表1 戸籍関係の届出の種類と手続き

原因

期間

届出地

届出人

必要なもの

赤ちゃんが生まれたとき
(出生届)
出生の日から14日以内 出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 父、母、同居者、医師、助産婦、その他の立会者 届書(出生証明書)1通、母子手帳、届出人の印鑑(任意)
人が亡くなったとき
(死亡届)
死亡の事実を知った日から7日以内 死亡地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 死亡者の同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人 届書(死亡診断書)1通、
届出人の印鑑(任意)
悠久の丘(斎場)利用の場合は、まず予約をしてください。
結婚するとき
(婚姻届)
いつでも(ただし効力は、届出の時から) 夫か妻の本籍地または所在地の市区町村 夫になる人と妻になる人(成人の証人2人)

届書1通、届出人の印鑑(任意)、届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通

令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。

離婚のとき
(離婚届)
いつでも(ただし効力は、届出の時から) 本籍地か所在地の市区町村 夫、妻(成人の証人2人)

届書1通、届出人の印鑑(任意)、届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本1通
離婚後も婚姻中の氏を使いたい場合は、窓口でお尋ねください。

令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。

養子縁組したとき
(養子縁組届)
いつでも(ただし効力は、届出の時から) 養親か養子の本籍地または所在地の市区町村 養親と養子またはその法定代理人(成人の証人2人) 届書1通、届出人の印鑑(任意)
書き方など詳しくは、窓口でお尋ねください。
本籍を移すとき
(転籍届)
いつでも(ただし効力は、届出の時から) 現在の本籍地届出人の所在地または転籍地の市区町村 戸籍の筆頭者とその配偶者

届書1通、届出人の印鑑(任意)、戸籍謄本1通(同一市区町村内に転籍の場合は不要)

令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となります。

表2 戸籍届出の受付場所と時間

受付場所

電話番号

時間

市役所市民課戸籍グループ 028-632-2268

平日 午前8時30分から午後7時

下記(注意1)参照

各地区市民センター・出張所(バンバ出張所を除く)   平日 午前8時30分から午後5時15分
バンバ出張所(宇都宮市民プラザ5階) 028-616-1542

毎日 午前10時から午後7時

但し、年末年始および臨時休館のときは除く

下記(注意1)参照

市役所地下1階B1A会議室

 

土・日・祝日 午前8時30分から午後5時15分

下記(注意1)参照

市役所地下中央案内(本庁舎地下1階南口)

 

028-632-2820

夜間(平日)午後7時から翌日の午前8時30分

夜間(土日)午後5時15分から翌日の午前8時30分

下記(注意2)参照

(注意1)土・日曜日、祝休日および平日午後5時15分から翌日午前8時30分までに戸籍の届出をされた場合、当日はお預かりのみとなり、翌開庁日に内容を審査の上で受理となるため、届出の際に証明書の交付等はできません。

 また、出生届に伴う母子健康手帳の証明や児童手当などの各種手続き、その他届出に伴う各種手続きは、翌開庁日以降に市役所市民課、各地区市民センター・各出張所の開庁時間内に再度来庁し、手続きしてください。

 なお、届書の内容に不備等があった場合は、後日、電話で連絡いたします。お問い合わせ等がある場合は、休日明け2開庁日以降にお問い合わせください。

(注意2)市役所地下中央案内では、死亡届をお預かりすることはできますが、埋火葬許可証の交付は行っておりません。翌開庁日以降の午前8時30分から午後7時の間に市役所市民課へ来庁し、埋火葬許可証の交付手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 戸籍グループ(市役所1階A-11から12番窓口)
電話番号:028-632-2268 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。